中古品を買い取って販売する事業には、古物商許可が必要です。許可は営業所の所在地を管轄する警察署に申請し、大阪府では手数料が19,000円、許可・不許可の連絡までの目安は約40日です。自分の物を売るだけの場合や、自分が売った物を売った相手から買い戻すだけの場合は、許可を受けなくても行えます(古物営業法第2条)。

古物とは

古物営業法では、「古物」を、一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたものと定めています(第2条第1項)。鑑賞的美術品や、商品券・乗車券・郵便切手なども含まれます。船舶、航空機、工作機械などの大型機械類で政令で定めるものは、除かれます。

許可が必要な場合・不要な場合

許可が必要な場合

  • 古物を買い取って売る、または交換する営業
  • 古物の売買・交換の委託を受けて行う営業(委託販売など)

許可が不要な場合(古物営業に当たらない)

  • 古物を売却することのみを行う場合
  • 自分が売却した物品を、その売却の相手方から買い受けることのみを行う場合

古物営業に当たるかどうかで迷う場合は、営業所を管轄する警察署に確認してください。

申請先と手続き

古物商許可は、都道府県の公安委員会が行います(古物営業法第3条)。申請は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して行い、窓口は営業所を管轄する警察署の生活安全課です(第5条)。

  • 手数料:19,000円
  • 審査期間の目安:約40日(許可・不許可の連絡まで)
  • 受付:平日の午前9時から午後5時。土日、祝日、年末年始は受付がありません。申請に行く前に、警察署へ連絡してください

申請書には、次の事項を記載します(古物営業法第5条第1項)。

  • 氏名または名称、住所または居所(法人は代表者の氏名)
  • 主たる営業所などの名称と所在地
  • 営業所ごとに取り扱う古物の区分
  • 営業所ごとの管理者の氏名と住所
  • 行商をするかどうか
  • インターネットで古物の取引をする場合は、そのホームページのURLなど
  • 法人の場合は、役員の氏名と住所

申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付します。必要な書類は、営業所を管轄する警察署で確認してください。

許可を受けられない場合

次のような場合は、許可を受けられません(古物営業法第4条)。

  • 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ていない者
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日などから5年を経過しない者。一定の罪で罰金の刑に処せられ、同様に5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の命令・指示を受けて、3年を経過しない者など
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消され、5年を経過しない者
  • 心身の故障により業務を適正に実施できない者として、国家公安委員会規則で定めるもの
  • 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(相続人で、法定代理人が要件を満たす場合を除く)
  • 営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて、相当な理由がある者
  • 法人で、その役員が上記に当たる者

許可を受けた後の主なルール

  • 管理者の選任:営業所ごとに、管理者を1人選任します。未成年者などは管理者になれません(第13条)
  • 営業の制限:古物商以外の者から古物を買い受ける場合は、営業所、または取引の相手方の住所・居所で受け取ります。仮設店舗で営業する場合は、日時と場所を届け出ます(第14条)
  • 相手方の確認:古物を買い受けるときは、相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認するなどの措置をとります。不正品の疑いがあるときは、警察官に申告します(第15条)
  • 帳簿への記載:古物を受け取り、または引き渡したときは、取引の年月日、古物の品目・数量・特徴などを帳簿に記載します(第16条)
  • 変更の届出:申請書の記載事項に変更があったときは、届出が必要です。主たる営業所の所在地などを変える場合は、あらかじめ届け出ます(第7条)

古物営業法には、許可の更新に関する規定はありません。一方で、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しない場合や、引き続き6か月以上営業を休止している場合は、許可を取り消されることがあります(第6条)。

まとめ

古物商許可が必要なのは、中古品を買い取って売るなどの営業を行う場合です。申請は営業所を管轄する警察署に行い、大阪府では手数料が19,000円、審査期間の目安は約40日です。開業の日から逆算して、余裕をもって準備してください。申請書類の準備のご相談は、NEO行政書士事務所で承っています。

出典:古物営業法(e-Gov法令検索)、大阪府警「古物商等の申請手続きについて」。手数料と審査期間は大阪府警の案内によるものです。2026年9月26日に確認した内容です。

※本記事は古物商許可に関する一般的な情報を目的としたものです。要件や必要書類、手数料は変更されることがあります。申請の際は、必ず営業所を管轄する警察署や大阪府警の最新の案内をご確認ください。

古物商許可のご相談を承ります

営業所の要件の確認から、申請書類の準備まで、状況に合わせて整理します。

無料相談はこちら 電話で相談 080-6169-0747
← ジャーナル一覧へ戻る