インターネットのホームページなどで、継続的にお酒を販売する場合は、酒類販売業免許が必要です。どの免許になるかは、販売先の範囲で決まります。2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象にする通信販売は「通信販売酒類小売業免許」、店頭での販売や、同じ都道府県内の消費者だけを対象にする販売は「一般酒類小売業免許」の対象です(国税庁「酒類に関するQ&A」)。
この記事では、2つの免許の違いと、申請の基本を、国税庁の案内に沿って整理します。
免許が必要になる場合
酒類の販売業をしようとする場合は、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から、販売業免許を受ける必要があります。「販売場ごと」とは、本店で免許を受けていても、支店で酒類を販売する場合は、支店の所在地の所轄税務署長から、新たに免許を受ける必要があるということです。
インターネットを使った販売も、一般的に、ホームページを開設して継続的に酒類の販売を行う場合は、酒類の販売業に該当します。
2つの免許の違い
| 一般酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許 | |
|---|---|---|
| 販売の相手 | 店頭の消費者、または一の都道府県の消費者など | 2都道府県以上の広範な地域の消費者 |
| 販売できる酒類 | 原則として、全ての品目 | 地酒、輸入酒など、一般の酒販店で通常購入することが困難なものに限られる |
| 登録免許税 | 免許1件につき3万円 | 免許1件につき3万円 |
| 申請先 | 販売場の所在地を所轄する税務署 | 販売場の所在地を所轄する税務署 |
通信販売酒類小売業免許の対象になる販売
国税庁の通達では、「通信販売」を、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件を、インターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて行う販売と定めています。
通信販売酒類小売業免許で酒類を販売する場合は、次の条件もあります。
- 販売方法が、特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠していること
- 「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」(国税庁告示)に基づく表示をすること
インターネット販売でも、一般酒類小売業免許になる場合
インターネットを使った販売でも、次の場合は、一般酒類小売業免許の対象になります。
- 販売場の所在する同一の都道府県内の消費者等を対象に販売する場合
- 2都道府県以上にわたる場合でも、販売場のある市町村の近隣の市町村の消費者等を対象に販売する場合
- 近隣の市町村の消費者等の受注に基づき、自ら配達する方法で小売する場合(酒類の配達や引渡しを、他の事業者に委託している場合を含みます)
申請の基本
- 提出先:販売場の所在地を所轄する税務署
- 提出時期:酒類の販売業を行う前
- 手数料:申請には手数料は不要ですが、免許1件につき登録免許税(3万円)がかかります
- 標準処理期間:原則として2か月以内(税務署長限りで処理するものに限ります)
- 申請方法:e-Taxで申請書を作成して提出するか、書面で持参・送付します
税務署長は、申請書に基づいて、申請者の法律の遵守状況、経営の基礎の状況、販売設備の状況などを審査します。要件を満たしていれば免許が付与されます。あわせて、酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があると認められる場合には、免許を与えないことができるとされています。
まとめ
お酒をインターネットで販売するには、酒類販売業免許が必要です。2都道府県以上の広範な地域に販売するなら通信販売酒類小売業免許、店頭や同じ都道府県内などに販売するなら一般酒類小売業免許になります。通信販売酒類小売業免許は、販売できる酒類に限りがあるため、取り扱いたい商品が対象になるかを、先に確認してください。
販売の形態に合わせた免許の選び方や、申請書類の準備についてのご相談は、NEO行政書士事務所で承っています。
出典:国税庁「お酒に関するQ&A【販売業免許関係】Q1」「同 Q8」、「E1-3 酒類の販売業免許の申請」、「酒類等関係法令解釈通達 第9条 酒類の販売業免許」、「同 第6編 登録免許税法関係」。2026年9月24日に確認した内容です。
