酒類販売業免許の申請では、税務署長が、酒税法第10条に定める要件に当てはまらないかを審査します。要件は、大きく「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」の4つに整理されています。このうち需給調整要件は、一般酒類小売業免許では課されません。

1. 人的要件(酒税法第10条第1号〜第8号)

申請者や、その法人の役員などが、過去に酒類の製造免許・販売業免許を取り消されていないか、一定の犯罪や税の滞納がないかなどを確認する要件です。主な内容は次のとおりです。

  • 酒類の製造免許・販売業免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者でないこと
  • 未成年者で、法定代理人が上記に該当する者でないこと(法人の役員が該当する場合を含む)
  • 申請前2年以内に、国税・地方税の滞納処分を受けていないこと
  • 国税・地方税に関する法令などの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終えた日などから3年を経過していない者でないこと
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えた日などから3年を経過していない者でないこと(酒税法第10条第8号)

2. 場所的要件(第9号)

「正当な理由がないのに、取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしている場合」に当たらないことです。たとえば、次のような場所は、場所的要件を満たさないとされています。

  • 申請販売場が、製造場や酒場などと同一の場所である場合
  • 他の営業主体の営業と、明確に区分されていない場合

事務所や店舗の一角で酒類を販売する場合は、他の事業と区分されているかを確認する必要があります。

3. 経営基礎要件(第10号)

申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」に当たらないことです。資金や経営状況が、継続的に酒類販売業を営めるものであるかが見られます。

4. 需給調整要件(第11号)

「酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合」に当たらないことです。酒類の種類や販売方法によっては、需給調整の観点からの審査があります。

一般酒類小売業免許には、需給調整要件は課されていません。 全ての品目の酒類を、大手メーカーの商品を含めて取り扱うことができます。これに対して、通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類が、地酒や輸入酒など、一般の酒販店で通常購入することが困難なものに限られます。これは、通信販売という販売方法自体に対する需給調整の考え方によるものです。

免許の種類ごとの要件の違い

一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許
人的要件適用あり適用あり
場所的要件適用あり適用あり
経営基礎要件適用あり適用あり
需給調整要件課されない課される(販売できる酒類が限定される)

免許の区分そのものについては、お酒をネットで販売するには免許が必要?もあわせてご覧ください。

申請前の確認の進め方

  1. 申請者本人と、法人の場合は役員について、人的要件を確認する
  2. 販売場の場所が、他の事業と明確に区分されているかを確認する(場所的要件)
  3. 資金計画や経営状況を整理する(経営基礎要件)
  4. 通信販売を行う場合は、取り扱う酒類が需給調整要件の範囲に収まるかを確認する

まとめ

酒類販売業免許は、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つで審査されます。一般酒類小売業免許は需給調整要件が課されないため、取り扱える酒類の幅が広くなります。免許の種類選びや、要件を満たすかどうかのご相談は、NEO行政書士事務所で承っています。

出典:酒税法第10条(e-Gov法令検索)、国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」。2026年9月27日に確認した内容です。

※本記事は酒類販売業免許に関する一般的な情報を目的としたものです。要件への該当性は個別の状況により判断が分かれます。申請の際は、必ず所轄税務署の最新の案内をご確認ください。

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