令和6年6月14日に公布された改正建設業法(令和6年法律第49号)の規定のうち、残っていた部分が、令和7年12月12日に完全施行されました。この日から、建設業者(受注者)にも、原価に満たない金額での契約と、著しく短い工期での契約が禁止されています。あわせて、見積書に記載すべき事項が明確になり、見積書で示された金額を著しく下回って契約した発注者に対する、勧告・公表の制度が始まりました(国土交通省)。
この記事では、国土交通省の発表資料に沿って、建設業者が押さえておきたい内容を整理します。
令和7年12月12日に施行された主な内容
国土交通省の発表では、令和7年12月12日から施行される規定として、次の4つが挙げられています。
- 受注者について、不当に低い請負代金・著しく短い工期による契約締結を禁止
- 建設工事の見積書に記載すべき事項を明記
- 見積書で示された金額を著しく下回る金額で契約した発注者に対する、勧告・公表の権限を新設
- 入札金額の内訳書に記載すべき事項を明記
「労務費に関する基準」とは
中央建設業審議会が令和7年12月2日に作成し、実施を勧告した基準です。適正な労務費(賃金の原資)を示すもので、これを著しく下回る「著しく低い労務費等」による見積りや、その見積りの依頼が禁止されています。国土交通省は、「労務費に関する基準ポータルサイト」で、運用方針などを公表しています。
受注者にも禁止された2つの契約
これまで、原価に満たない金額での契約と、著しく短い工期での契約は、注文者に対してのみ禁止されていました。改正後は、建設業者にも次の2つが禁止されています。
1. 原価に満たない金額での契約(建設業法第19条の3第2項)
通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする契約は、次の正当な理由がある場合を除き、禁止されています(建設業法施行規則第13条の11)。
- 自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができること
- 先端的な技術や、蓄積された知識・技術・技能を活用することで、工事原価の低減が図られていること
- 緊急の必要その他やむを得ない事情があること
2. 著しく短い工期での契約(建設業法第19条の5第2項)
通常必要と認められる期間に比べて、著しく短い期間を工期とする契約は、禁止されています。
見積書で内訳を明示する経費
建設業法第20条に基づき、見積書で内訳を明示すべき必要経費として、労務費・材料費のほかに、次の3つが示されています。
- 法定福利費(事業主負担分)
- 安全衛生経費
- 建退共掛金(見積もる者が証紙又はポイントを購入する場合)
これらについて、適正な額を著しく下回る見積りや、見積り変更の依頼が禁止されています。
違反した場合の措置
国土交通省の資料では、行為ごとに、次の措置が示されています。
| 行為 | 建設業者への措置 | 発注者への措置 |
|---|---|---|
| 著しく低い労務費等による見積りの提出・見積り変更の依頼 | 国土交通大臣等による指導・監督処分 | 国土交通大臣等による勧告・公表 |
| 原価に満たない金額による契約の締結 | 受注者である建設業者は、指導・監督処分。注文者である建設業者は、公正取引委員会による措置 | 公共発注者は、勧告 |
| 著しく短い工期による契約の締結 | 国土交通大臣等による指導・監督処分 | 国土交通大臣等による勧告・公表 |
勧告の対象となる契約の下限
建設業法施行令第6条の2で、勧告の対象となる契約の下限が定められました。見積書に記載した材料費等の額を、通常必要と認められる額より著しく下回るように変更したうえで、請負契約を締結した場合に、勧告の対象となる契約です。工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限は、500万円(建築一式工事は1,500万円)です。
建設業者が見直しておきたい点
- 見積書に、労務費・材料費のほか、法定福利費・安全衛生経費・建退共掛金の内訳を明示しているか
- 下請へ見積りを依頼するとき、労務費を著しく低くするよう求める内容になっていないか
- 契約書の請負代金や工期が、原価割れや著しく短い工期になっていないか
個別の契約や見積りが禁止規定に当たるかどうかは、状況により異なります。判断に迷う場合は、国土交通省の資料を確認するか、弁護士等の専門家にご相談ください。
まとめ
令和7年12月12日から、建設業者にも、原価割れ契約と著しく短い工期での契約が禁止されました。見積書では、労務費・材料費に加えて、法定福利費・安全衛生経費・建退共掛金の内訳を明示します。違反すると、建設業者には指導・監督処分、発注者には勧告・公表などの措置があります。
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出典:国土交通省「持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます」(令和7年11月14日)、同「改正建設業法「令和7年12月施行分」説明会資料」(令和8年1月)、「労務費に関する基準ポータルサイト」。2026年9月24日に確認した内容です。
