結論

建設業許可は、1件500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要です。大阪府の手引きでは、許可の要件が「経営体制(経営業務の管理と社会保険)」「営業所技術者等」「財産的基礎」「欠格要件等」「営業所」の5つに整理されています。

実際の申請で時間がかかりやすいのは、経営業務の管理責任者(常勤役員等)と営業所技術者等の経験・資格を書類で証明する部分です。取得を決めたら、まずこの2つが満たせるかを確認します。

許可が必要になる工事

建設業許可は、建設工事を請け負う営業を行うための許可です(建設業法第3条)。ただし、次の「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、許可を受けなくても営業できます(建設業法施行令第1条の2)。

工事の種類許可が不要な軽微な工事
建築一式工事以外1件の請負代金が500万円に満たない工事(消費税込み)
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅の工事

契約を分割しても、合計額で判断されます。また、発注者が材料を提供する場合は、その市場価格などを請負代金に加えて判断します。詳しくは建設業許可の29業種と一般・特定の違いで整理しています。

申請の前に決める3つのこと

決めること内容判断のポイント
許可行政庁知事許可か、大臣許可か営業所が1つの都道府県内だけなら知事許可、2つ以上の都道府県にあるなら国土交通大臣許可です。大阪府内のみに営業所を置くなら大阪府知事許可になります。
許可の区分一般建設業か、特定建設業か発注者から直接請け負った工事の下請代金の総額が、5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になる場合は特定建設業です。それ以外は一般建設業です(令和7年2月1日改正)。
業種29業種のうち、どの業種か業種ごとに許可を取り、営業所技術者等の資格も業種ごとに確認されます。工事内容から該当する業種を選びます。業種の選び方はこちら。

大阪府の手引きによると、2つ以上の業種の許可を同時に受けることもできますし、許可を受けた後に別の業種を追加することもできます。ただし、同じ業種について、一般建設業と特定建設業の許可を重ねて受けることはできません。

許可の5つの要件

大阪府の手引きは、許可を受けるための要件を次の5つに整理しています。要件をすべて満たしていることを書類で確認できてはじめて、許可を受けられます(手引きにない書類の提示を求められることもあります)。

要件内容(一般建設業)主に確認される書類
①経営体制経営業務の管理を適正に行える体制があること。常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が一定の経験を有すること、または、一定の経験を持つ常勤役員等とそれを直接補佐する者を置くことです。あわせて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していること(適用除外の場合を除く)。履歴事項全部証明書、確定申告書または決算報告書、工事の契約書・請求書など、常勤性の確認書類、社会保険の加入状況を示す書類
②営業所技術者等営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する技術者がいること。国家資格を持つか、学歴に応じた実務経験(指定学科を修め、高校・中等教育学校卒業後5年、大学等卒業後3年など)、または10年以上の実務経験が必要です。資格を示す証明書、実務経験の証明書・裏付けの契約書類、常勤性の確認書類
③財産的基礎倒産することが明らかでないこと。一般建設業は、直前決算の自己資本が500万円以上、500万円以上の資金調達能力、許可申請の直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のいずれか。決算書(新規は直前決算)、金融機関の預金残高証明書など
④欠格要件等破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑や一定の法令違反による罰金刑から5年を経過しない者、暴力団員等に該当しないこと。請負契約について不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。役員全員について確認書類が必要(顧問・相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主を除く)
⑤営業所請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な行為を行う事務所があること。事務所を常時使用する権限、商号の確認できる外観、固定電話・事務機器・机などの備えが必要です。登記簿、賃貸借契約書、営業所の写真など

5つのうち、経営体制と営業所技術者等は「常勤であること」が重要です。他社の常勤・専任を要する業務を兼ねていると、常勤・専任とは認められません。たとえば宅建業の専任の宅地建物取引士や政令使用人との兼務は、同じ法人で同じ場所に勤務している場合を除いて認められません(大阪府の手引き)。詳しくは経営業務の管理責任者・営業所技術者等の選任要件で解説します。

なお、法人の場合は、定款・商業登記の目的欄に建設工事の請負が確認できる記載があることも見られます。大阪府の手引きでは、「建設業」「土木建築工事請負」などは全業種の目的として扱われます。

一般建設業の財産的基礎

一般建設業の許可を新規で申請する場合の財産的基礎は、次のいずれかを満たしていることが目安です(大阪府の手引き)。

  • 直前の決算で、自己資本の額が500万円以上である
  • 金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できる(残高日が申請日前4週間以内のもの)
  • 許可申請の直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある

資本金の額は、増資によって申請日までに基準を満たすことができる場合の特例が設けられています。ただし、この取扱いは資本金に限られ、自己資本の額は財務諸表で基準を満たす必要があるとされています。預金残高証明書は、金融機関が発行した日ではなく、残高の日付が申請日前4週間以内であることがポイントです。特定建設業は、より高い基準(資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など)が定められています。

取得までの流れ

  1. 要件の診断:経営業務の管理責任者等・営業所技術者等・財産的基礎・営業所の4点を、書類で証明できるかを確認します。ここで足りない点が見つかれば、取得時期の見直しや体制の整備を検討します。
  2. 許可の区分・業種を決める:知事許可か大臣許可か、一般か特定か、どの業種で取るかを決めます。
  3. 確認書類の収集:履歴事項全部証明書、確定申告書、工事の契約書・請求書、資格証明書、社会保険の加入書類、預金残高証明書などを集めます。経験の証明には年単位の書類が必要になることがあります。
  4. 申請書の作成と事前確認:大阪府では、申請前に書類を確認する事前チェックのしくみがあります(手引きでは、必要書類の到着後、概ね10日程度で通知書を発送するとされています。不備があれば追加提出が必要です)。
  5. 申請・手数料の納付:大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)の建築振興課の申請会場で、平日の午前9時30分から午後5時までに申請します。手数料は審査後に、大阪府手数料(POS)納付用連絡票を使って納付します。
  6. 許可の通知:許可の通知書は、営業所(本店)あてに転送不要の普通郵便で送られます。届出の住所に転送届を出していると届かないため注意が必要です。
  7. 許可後の準備:営業所ごとに許可票(標識)を掲示し、決算変更届などの期限を管理します。

費用の考え方

申請時に大阪府へ納める法定手数料は、申請区分ごとに定められています(令和8年3月改定の大阪府の手引きより、2026年10月20日確認)。

申請区分一般または特定のいずれか一方一般と特定を同時に申請
新規9万円18万円
業種追加5万円10万円
更新5万円10万円

申請後に取り下げや許可拒否になっても、申請手数料は返還されません。このほかに、登記事項証明書や納税証明書などの書類の取得にかかる実費、行政書士に依頼する場合は報酬がかかります。報酬は、要件の確認状況や書類の量で変わるため、ご相談の際に事前にお見積りをご案内します。

取得した後に続く手続き

手続き期限・内容
決算変更届毎事業年度が終わってから4か月以内。更新の際には、前回申請から更新までの決算変更届の提出が確認されます(5年分)。
変更届商号、資本金、役員、営業所、経営業務の管理責任者等・営業所技術者等に変更があった場合に提出します。
許可の更新有効期間は5年。有効期間の満了する日の30日前までに更新申請をします。満了日を過ぎると、更新ではなく新規の申請になります。
許可票の掲示営業所ごとに、建設業法第40条に基づく標識(許可票)を掲げます。
経営事項審査公共工事を直接請け負う場合に必要です。経営事項審査(経審)の解説はこちら。
空白期間に注意:大阪府の手引きでは、常勤役員等や営業所技術者等が常勤・専任でいることは、許可を受けた建設業者として満たし続ける基本的な要件であり、代わる者がいないまま1日でも空白期間が生じると、許可が失効するとされています。退職や異動の予定がある場合は、早めに後任を確保します。

準備チェックリスト

次の項目にすべて「はい」と答えられれば、申請の準備は大きく進んでいます。

  • 請け負いたい工事が、500万円(建築一式1,500万円)以上になる見込みがあり、該当する業種を決めている
  • 営業所が大阪府内のみで、知事許可の対象になっている
  • 経営業務の管理責任者等に当たる常勤役員等が、5年などの必要な経験を書類で証明できる
  • 営業所技術者等に当たる方が、資格または実務経験を書類で証明でき、他社との兼務がない
  • 直前の決算の自己資本が500万円以上、または500万円以上の預金残高証明を用意できる
  • 健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入している(適用除外に当たる場合を除く)
  • 営業所に、商号の分かる表示、固定電話、事務機器、机などがあり、使用する権限を書類で示せる
  • 役員全員が、欠格要件に当たらない

よくある質問

建設業許可は、どのような工事を請け負うときに必要ですか?

1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の工事を請け負う場合に必要です。建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅の工事が対象になります。これらに満たない「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、許可は不要です。

創業したばかりの会社でも、建設業許可を取得できますか?

設立の新しさだけで取得できなくなることはありません。ただし、経営業務の管理体制を満たす常勤役員等(または、その方を直接補佐する者を含む体制)と、営業所の専任技術者に当たる営業所技術者等を、書類で証明できることが必要です。財産的基礎は、自己資本500万円以上などで確認されます。

営業所は自宅でも認められますか?

大阪府の手引きでは、営業所は、建設業の営業を行う場所を常時使用する権限があること、外観や入口などで商号が確認できること、固定電話・事務機器・机などを備えていること等が求められています。自宅を営業所にする場合は、賃貸借契約や管理規約などで事務所としての使用が認められているかを事前に確認する必要があります。

許可を取得するまでに、どのくらいかかりますか?

申請書を受け付けてから許可の通知書を発送するまでの標準処理期間が、大阪府の手引きに定められています(年末年始の閉庁日などは含みません)。審査の進み具合によっては、標準処理期間を超えることがあります。また、要件を証明する書類の収集に時間がかかることが多いため、取得を予定する時期から逆算して、早めに準備を始めることが大切です。

許可を取得した後に、必要な手続きはありますか?

毎事業年度が終わってから4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。役員や営業所、経営業務の管理責任者・営業所技術者等に変更があった場合は変更届も必要です。許可の有効期間は5年で、更新の申請は有効期間の満了する日の30日前までに行います。

出典:大阪府「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改定版)」、建設業法(e-Gov法令検索)(第3条・第7条・第8条・第11条・第40条)、建設業法施行令第1条の2。2026年10月20日に確認した内容です。許可要件・手数料・運用は改定されることがあります。

※本記事は建設業許可の一般的な情報を目的としたものです。要件の判断は、個別の状況(役員の経歴、保有資格、決算内容など)により異なります。申請の際は、大阪府(建築振興課)または国土交通省の最新の案内をご確認ください。

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