経営事項審査(経審)は、公共工事を発注者から直接請け負うために必要な審査です。有効期間は審査基準日から1年7か月で、毎年公共工事を受注し続けるには、決算のたびに申請する必要があります。このページでは、経審の仕組み、有効期間、決算変更届から申請までの流れを、国土交通省の資料に沿って整理します。建設業許可の全体像は、建設業許可のページをご覧ください。
経営事項審査(経審)とは
公共工事を直接請け負うための審査
国、地方公共団体などが発注する公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査(経審)を必ず受けなければなりません(建設業法第27条の23)。経審は、建設業者の経営状況と、経営規模・技術力・社会性などを数値で評価する審査で、結果は公共工事の発注者が、入札参加資格を審査する際の基礎の1つになります。経審は、建設業許可を受けた建設業者が受けるもので、許可とは別の手続きです。
経審が必要になる場面
公共工事を直接請け負うとき
経審を受けていないと直接請け負えない「公共工事」とは、次の発注者が発注する、施設または工作物に関する建設工事で、請負代金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)のものです(国土交通省 関東地方整備局)。
- 国
- 地方公共団体
- 法人税法別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)
- 上記に準ずるものとして、国土交通省令で定める法人(関西国際空港株式会社など)
災害の応急工事など、一部の工事は対象から外れます。民間工事のみを請け負う事業者は、経審を受ける必要はありません。
経営事項審査の仕組みと流れ
経審は、決算が終わるたびに、切れ目なく受け続けることが大切です。次の4つを押さえておくと、全体像がつかめます。
審査の仕組み
経営状況(Y)+経営規模等(X・Z・W)→ 総合評定値(P)
経審は、次の2つの事項について、数値による評価を行います(建設業法第27条の23第2項)。
| 審査の事項 | 内容 |
|---|---|
| 経営状況(Y) | 登録経営状況分析機関による、経営状況の分析結果 |
| 経営規模等 | 経営規模(X)、技術力(Z)、社会性等(W)から構成される、経営状況以外の客観的事項の評価 |
| 総合評定値(P) | 経営状況分析の結果(Y)と、経営規模等評価の結果(X・Z・W)を合わせたもの。計算事務として行われ、請求は任意 |
評価項目の細目(完成工事高、自己資本額、技術職員の数、社会保険の加入状況など)や、点数の計算方法は、国土交通省の資料でご確認ください。
審査基準日と有効期間
審査基準日から1年7か月
- 審査基準日:原則として、申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)
- 有効期間:結果通知書を受領した後、審査基準日から1年7か月間
「1年7か月」は、審査基準日から数えるもので、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。公共工事を受注する(発注者と契約を締結する)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経審を受け、その結果通知書の交付を受けている必要があります。
決算変更届が前提になる
決算後4か月以内を目安に
毎年、公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく続くよう、決算終了後4か月以内を目安に、経審を申請するよう案内されています(3月決算の会社であれば、7月末日まで)。申請の前に、建設業許可に係る決算の変更届出書の提出が必要です。決算変更届は、毎事業年度が終わってから4か月以内に提出する必要があり、未提出のままでは経審の審査が進められません。
経審を受けるまでの流れ
決算変更届から総合評定値通知書まで
- 決算終了後、速やかに決算変更届を提出する
- 経営状況分析(Y)を、登録経営状況分析機関に申請する
- 経営規模等評価(X・Z・W)を、許可行政庁(大臣許可は国土交通省、知事許可は都道府県)に申請する
- 総合評定値(P)を、必要に応じて請求する
- 総合評定値通知書の交付を受ける
大阪府の手引きでは、国土交通大臣を名宛人とする建設業許可申請書と経営事項審査申請書は、大阪府では取り扱わず、近畿地方整備局へ郵送または持参するとされています。公共工事の入札に参加するには、経審の結果に加えて、発注機関ごとの入札参加資格審査(発注者別評価)も必要です。
経審の前に整えておきたいこと
決算変更届・許可の維持・社内の整理
- 建設業許可が有効で、更新の時期を管理している(更新は有効期間の満了する日の30日前まで)
- 決算変更届を、決算後4か月以内に提出できる体制にある
- 公共工事を直接請け負う予定の時期から逆算して、経審の申請時期を決めている
- 入札参加を希望する発注機関の、入札参加資格の申請時期を確認している
NEO行政書士事務所のサポート内容
決算変更届から経営事項審査まで
決算変更届の準備から、経営事項審査の申請まで、状況に合わせて整理します。建設業許可の新規取得・更新・変更届とあわせてご依頼いただくことで、期限の管理を一括して行えます。経審の対象になるかどうか、いつ申請するのがよいかが分からない場合も、まずはご相談ください。
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よくある質問
経営事項審査(経審)は、建設業者なら必ず受けなければなりませんか?
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経審を必ず受けなければなりません(建設業法第27条の23)。民間工事のみを請け負う事業者は、経審を受ける必要はありません。
経審の有効期間は、どのくらいですか?
結果通知書を受領した後、審査基準日から1年7か月の間です。審査基準日は、原則として申請する日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)です。有効期間は、結果通知書を受け取った日からではなく、審査基準日から数えます。
経審の前に、決算変更届は必要ですか?
必要です。経審の申請にあたっては、事前に、建設業許可に係る決算の変更届出書を提出する必要があります。決算変更届が未提出のまま経審の時期を迎えると、審査自体が進められないため、決算後は速やかに届出をします。
経審を受けていれば、入札に参加できますか?
経審の結果に加えて、発注機関ごとの入札参加資格審査も必要です。経審は、公共工事を直接請け負うための前提となる審査で、入札参加資格の審査とは別の手続きです。
総合評定値(P)の請求は、必ず必要ですか?
総合評定値は、経営状況分析結果(Y)と経営規模等評価結果(X・Z・W)をもとにした計算事務で、請求は任意です。請求する場合は、経営状況分析結果通知書(原本)を添付します。
あわせて読みたい:建設業許可のページ / 経営事項審査(経審)とは / 建設業許可の新規取得要件
出典:建設業法第27条の23(e-Gov法令検索)、国土交通省関東地方整備局「経営事項審査制度の概要について」、大阪府「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改定版)」。2026年10月20日に確認した内容です。
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