国、地方公共団体などが発注する公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査(経審)を必ず受けなければなりません(建設業法第27条の23)。経審は、審査基準日(原則として直前の決算日)から1年7か月の間、有効です。毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく続くよう、決算のたびに申請する必要があります。
経審が必要になる工事
経審を受けていないと直接請け負えない「公共工事」とは、次の発注者が発注する、施設または工作物に関する建設工事で、請負代金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)のものです(国土交通省 関東地方整備局)。
- 国
- 地方公共団体
- 法人税法別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)
- 上記に準ずるものとして、国土交通省令で定める法人(関西国際空港株式会社など)
災害の応急工事など、一部の工事は対象から外れます。民間工事のみを請け負う事業者は、経審を受ける必要はありません。
審査の仕組み
経審は、次の2つの事項について、数値による評価を行います(建設業法第27条の23第2項)。
- 経営状況(Y):経営状況分析機関による分析結果
- 経営規模等(経営状況以外の客観的事項):経営規模(X)、技術力(Z)、社会性等(W)から構成
「経営状況分析」結果(Y)と「経営規模等評価」結果(X・Z・W)を合わせたものが、「総合評定値」(P)です。総合評定値は、平成16年3月の法改正により、経審の審査体系から切り離され、許可行政庁が行う「計算事務」として位置づけられており、請求は任意です。請求する場合は、経営状況分析結果通知書(原本)を添付します。
審査基準日と有効期間
- 審査基準日:原則として、申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)
- 有効期間:結果通知書を受領した後、審査基準日から1年7か月間
「1年7か月」は、審査基準日から数えるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。公共工事を受注する(発注者と契約を締結する)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経審を受け、その結果通知書の交付を受けている必要があります。
有効期間を切れ目なく続けるために
毎年、公共工事を直接請け負おうとする場合は、決算終了後4か月以内を目安に、経審を申請するよう案内されています(3月決算の会社であれば、7月末日まで)。申請にあたっては、事前に、建設業許可に係る決算の変更届出書の提出が必要です。決算変更届が未提出のまま経審の時期を迎えると、審査自体が進められないため、決算後は速やかに変更届を出す必要があります。
経審を受けるまでの流れ
- 決算終了後、速やかに決算変更届を提出する
- 経営状況分析(Y)を、登録経営状況分析機関に申請する
- 経営規模等評価(X・Z・W)を、許可行政庁(大臣許可は国土交通省、知事許可は都道府県)に申請する
- 総合評定値(P)を、必要に応じて請求する
- 総合評定値通知書の交付を受ける
公共工事の入札に参加するには、経審の結果に加えて、発注機関ごとの入札参加資格審査(発注者別評価)も必要です。
まとめ
公共工事を直接請け負うには、経審が必須で、有効期間は審査基準日から1年7か月です。毎年切れ目なく更新するには、決算後すみやかに決算変更届を提出し、4か月以内を目安に経審を申請する流れが基本です。建設業許可の維持と合わせて、決算変更届・経審のご相談は、NEO行政書士事務所で承っています。
出典:建設業法第27条の23(e-Gov法令検索)、国土交通省関東地方整備局「経営事項審査制度の概要について」。2026年9月27日に確認した内容です。
