国、地方公共団体などが発注する公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査(経審)を必ず受けなければなりません(建設業法第27条の23)。経審は、審査基準日(原則として直前の決算日)から1年7か月の間、有効です。毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく続くよう、決算のたびに申請する必要があります。

経審が必要になる工事

経審を受けていないと直接請け負えない「公共工事」とは、次の発注者が発注する、施設または工作物に関する建設工事で、請負代金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)のものです(国土交通省 関東地方整備局)。

  • 国
  • 地方公共団体
  • 法人税法別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)
  • 上記に準ずるものとして、国土交通省令で定める法人(関西国際空港株式会社など)

災害の応急工事など、一部の工事は対象から外れます。民間工事のみを請け負う事業者は、経審を受ける必要はありません。

審査の仕組み

経審は、次の2つの事項について、数値による評価を行います(建設業法第27条の23第2項)。

  1. 経営状況(Y):経営状況分析機関による分析結果
  2. 経営規模等(経営状況以外の客観的事項):経営規模(X)、技術力(Z)、社会性等(W)から構成

「経営状況分析」結果(Y)と「経営規模等評価」結果(X・Z・W)を合わせたものが、「総合評定値」(P)です。総合評定値は、平成16年3月の法改正により、経審の審査体系から切り離され、許可行政庁が行う「計算事務」として位置づけられており、請求は任意です。請求する場合は、経営状況分析結果通知書(原本)を添付します。

審査基準日と有効期間

  • 審査基準日:原則として、申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)
  • 有効期間:結果通知書を受領した後、審査基準日から1年7か月間

「1年7か月」は、審査基準日から数えるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。公共工事を受注する(発注者と契約を締結する)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経審を受け、その結果通知書の交付を受けている必要があります。

有効期間を切れ目なく続けるために

毎年、公共工事を直接請け負おうとする場合は、決算終了後4か月以内を目安に、経審を申請するよう案内されています(3月決算の会社であれば、7月末日まで)。申請にあたっては、事前に、建設業許可に係る決算の変更届出書の提出が必要です。決算変更届が未提出のまま経審の時期を迎えると、審査自体が進められないため、決算後は速やかに変更届を出す必要があります。

経審を受けるまでの流れ

  1. 決算終了後、速やかに決算変更届を提出する
  2. 経営状況分析(Y)を、登録経営状況分析機関に申請する
  3. 経営規模等評価(X・Z・W)を、許可行政庁(大臣許可は国土交通省、知事許可は都道府県)に申請する
  4. 総合評定値(P)を、必要に応じて請求する
  5. 総合評定値通知書の交付を受ける

公共工事の入札に参加するには、経審の結果に加えて、発注機関ごとの入札参加資格審査(発注者別評価)も必要です。

まとめ

公共工事を直接請け負うには、経審が必須で、有効期間は審査基準日から1年7か月です。毎年切れ目なく更新するには、決算後すみやかに決算変更届を提出し、4か月以内を目安に経審を申請する流れが基本です。建設業許可の維持と合わせて、決算変更届・経審のご相談は、NEO行政書士事務所で承っています。

出典:建設業法第27条の23(e-Gov法令検索)、国土交通省関東地方整備局「経営事項審査制度の概要について」。2026年9月27日に確認した内容です。

※本記事は経営事項審査制度に関する一般的な情報を目的としたものです。評点の計算や必要書類の詳細は、個別の状況により異なります。申請の際は、必ず国土交通省または都道府県の最新の案内をご確認ください。

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