建設業許可では、経営業務の管理責任者等(常勤役員等)と、営業所技術者等という、人に関する2つの要件が別々に定められています。前者は経営の経験、後者は資格または実務経験で判断されます。
どちらも常勤であることを、書類で証明する必要があります。同じ方が兼ねられる場合もありますが、他社の常勤・専任との重複は認められません。
2つの要件の違い
| 経営業務の管理責任者等(常勤役員等) | 営業所技術者等 | |
|---|---|---|
| 何を見るか | 建設業の経営業務を管理した経験 | 許可を受ける業種の資格、または実務経験 |
| 誰が該当するか | 法人は常勤の役員等のうちの1人。個人は本人または支配人 | 営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者 |
| 業種との関係 | 建設業全体の経営経験で見る(業種ごとではない) | 許可を受ける業種ごとに資格・実務経験を確認 |
| 配置の単位 | 申請者(会社)に1人 | 営業所ごとに、業種ごとに1人(同一営業所の同じ業種を複数人で担当することは不可) |
| 詳しい根拠 | 建設業法施行規則第7条第1項(イ・ロ) | 建設業法第7条第2号(一般建設業)、第15条第2号(特定建設業) |
経営業務の管理責任者等(常勤役員等)
大阪府の手引きでは、法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人の場合は本人または支配人のうち1人が、次のイまたはロのいずれかに当たることが必要とされています(ハは国土交通大臣が同等以上と認定した場合)。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| イ(a1) | 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
| イ(a2) | 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として、経営業務を管理した経験を有する者 |
| イ(a3) | 建設業に関し、6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
| ロ | 次の(b1)または(b2)に当たる常勤役員等と、その方を直接に補佐する者(財務管理・労務管理・業務運営の経験がそれぞれ5年以上の者を、それぞれ置くこと)を置く体制 (b1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験があり、かつ5年以上、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営の業務を担当するもの)の経験がある (b2)5年以上役員等としての経験があり、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験がある |
「常勤」の判断は、原則として報酬が一定の額(月額10万円を目安)以上で、かつ本社・本店などで、休日などを除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、職務に従事していることが目安とされています。また、補佐者は、組織上も実態上も常勤役員等との間に他の者を介さず、直接指揮命令を受けて常勤で業務を行うことが求められます。
営業所技術者等
営業所技術者等は、営業所ごとに置く、許可を受けようとする建設業に係る国家資格または実務の経験を持つ技術者です(建設業法第7条第2号)。一般建設業の場合、大阪府の手引きでは、次のようなものが定められています。
| 区分 | 内容(一般建設業・抜粋) |
|---|---|
| 学歴+実務経験 | 許可を受けようとする業種に係る建設工事について、高等学校・中等教育学校の卒業後5年以上、または大学・短期大学・高等専門学校の卒業後3年以上の実務経験があり、一定の学科を修めた者 |
| 実務経験のみ | 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者 |
| 国家資格等 | 業種ごとに定められた国家資格(施工管理技士、建築士、技能士など)を持つ者。どの資格がどの業種に当たるかは、手引きの資格要件一覧表で確認します |
| その他 | 登録基幹技能者講習の修了者、国土交通大臣が同等以上と認定した者など |
特定建設業では、これに加えて、より高い資格や、2年以上の指導監督的な実務経験などを持つ方が必要です(一部の指定建設業は、国家資格などの要件が厳格です)。
営業所技術者等は、営業所に常勤して専ら職務に従事すること(専任)が求められます。次のような方は、原則として専任とは認められません。
- 住所が営業所から著しく遠く、常識上通勤できない方
- 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)で専任を要する方
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士など、他の法令で専任を要する方(専任を要する場所が同一の場合を除く)
- 他に個人営業をしている方、他の法人の常勤役員である方など、他の営業等に専念に近い状態にある方
- 給与の額が、大阪府の地域別最低賃金を下回る方
解体工事業の許可を新たに取る際や、解体工事業の営業所技術者等になる場合は、解体工事業の技術者としての要件を満たす方を置く必要があります。旧とび・土工工事業の経過措置は終了しています。
兼務できる場合・できない場合
| ケース | 取り扱い |
|---|---|
| 経営業務の管理責任者等と、営業所技術者等 | 経営業務の管理責任者等の要件を満たす方が、営業所技術者等の基準も満たしている場合は、同一の営業所(原則として本社・本店)内に限って兼ねることができます。 |
| 営業所技術者等と、工事現場の主任技術者・監理技術者 | 原則として営業所に常勤して専ら職務に従事するため、現場の専任とは両立しません。ただし、営業所で請負契約を締結した工事で、現場が営業所に近く常時連絡が取れる、直接的・恒常的な雇用関係がある、当該工事の専任を要しない主任技術者等である、といった要件をすべて満たす場合には、特例が認められます。 |
| 宅建業の専任の宅地建物取引士・政令使用人・代表者 | 原則として、兼務できません。ただし、同一法人(個人事業を除く)で、同一場所に勤務している場合に限り、兼務が可能です。 |
| 他社の経営業務の管理責任者・営業所技術者等、他の専任技術者 | 重複して常勤・専任とは認められません。 |
宅建業と建設業を一つの会社で営む場合は、専任の宅地建物取引士と営業所技術者等・経営業務の管理責任者を、同じ事務所で兼務できるかが焦点になります。事務所の配置や勤務の実態を整理したうえで、事前に確認します。宅建業側の考え方は、専任の宅地建物取引士とはで解説しています。
経験・常勤性の証明
経営業務の管理責任者等の経験年数は、次の3つの書類で確認できた期間がすべて重なる期間が、経験年数として認められます(法人の役員としての経験の場合)。
| 確認する内容 | 主な書類 |
|---|---|
| ①営業の実態 | 法人税の確定申告書の別表一、決算報告書(税務署の受付印または受信通知の確認) |
| ②営業の実績 | 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる契約書、請求書など。毎年分の代表的な工事を確認し、ある年の工事と翌年の工事の間隔が1年以上空かないようにします。 |
| ③常勤の役員 | 履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書(役員欄)、確定申告書の役員給与等の内訳書など。就任から重任・退任まで、役員期間が途切れないように確認します。 |
たとえば、確定申告書で確認できる期間が平成26年4月から令和2年3月、工事の請求書で確認できる期間が平成26年8月から令和2年1月で、そのどの工事の間も12か月を超えて空いておらず、登記簿で役員としての期間が確認できるときは、重なる期間(5年5か月)が経験年数となる、といった考え方です(大阪府の手引きの例)。
営業所技術者等の常勤性や、経営業務の管理責任者等の常勤性は、健康保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、個人事業主は確定申告書などの組み合わせで確認されます。就任・雇用直後の場合や、役員報酬が月額10万円未満の場合は、必要な書類が増えます。
つまずきやすいポイント
- 経験の証明書類が足りない:工事の契約書や請求書が、年ごとに連続して残っていない(間隔が1年以上空く)。
- 役員期間が途切れている:就任・重任の登記や、役員報酬の確認ができない期間がある。
- 他社との兼務:他社の常勤役員・専任の宅地建物取引士などを兼ねていて、常勤性が確認できない。
- 資格と業種が合っていない:持っている資格が、取りたい業種の営業所技術者等として認められるか確認していない。
- 退職による空白:営業所技術者等や常勤役員等が退職して、後任がいない期間ができ、許可が失効する。
選任のチェックリスト
- 常勤役員等の候補者の、建設業での役員・管理経験の年数と期間が分かっている
- 経験を示す確定申告書・契約書・請求書・登記簿が、期間分そろう見込みがある
- 営業所技術者等の候補者が、取りたい業種の資格または実務経験の要件を満たす
- 候補者が、他社の常勤・専任を兼ねておらず、通勤可能な範囲に住んでいる
- 候補者の社会保険の加入状況・報酬額(月額)を確認している
- 将来の退職・異動に備えて、後任候補を考えている
よくある質問
経営業務の管理責任者になれるのは、どのような人ですか?
法人では常勤の役員等のうちの1人、個人事業では本人または支配人です。建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を持つ方などが該当します。経験が足りない場合は、一定の経験を持つ常勤役員等と、財務管理・労務管理・業務運営の経験を持つ補佐者を置く方法もあります。
経営業務の管理責任者と営業所技術者を、同じ人が兼ねることはできますか?
大阪府の手引きでは、経営業務の管理責任者等としての要件を満たす方が、営業所技術者等としての基準も満たしている場合は、同一の営業所(原則として本社・本店など)内に限って、営業所技術者等を兼ねることができるとされています。
他の会社の役員をしていても、常勤役員等になれますか?
他の会社で常勤または専任を要する業務に就いている方は、重複して常勤とは確認されません。同一法人で同じ場所に勤務している場合を除き、原則として認められません。他社の役員を兼ねている場合は、常勤性の確認書類の取り扱いを事前に確認します。
宅建業を営んでいます。専任の宅地建物取引士が、営業所技術者を兼ねられますか?
大阪府の手引きでは、経営業務の管理責任者や営業所技術者等は、宅建業の代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士と兼務することができないとされています。ただし、同一法人(個人事業を除く)で同一場所に勤務する場合に限り、兼務は可能とされています。
経験を証明するために、どのような書類が必要ですか?
常勤役員等としての経験は、営業の実態を示す確定申告書(法人は別表一と決算報告書)、営業の実績を示す工事の契約書・請求書など、常勤の役員であったことを示す登記事項証明書などで、期間が重なる部分が経験年数として確認されます。営業所技術者等を実務経験で証明する場合は、別途、工事の実績を示す書類が必要です。
出典:大阪府「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改定版)」(第2章「許可に必要な要件」、第5章Q&A)、建設業法(e-Gov法令検索)(第7条・第15条)、建設業法施行規則第7条。2026年10月20日に確認した内容です。
