宅建業免許の審査で、まず確認されるのが専任の宅地建物取引士(専任取引士)です。「宅建士の資格を持つ人がいる」だけでは足りず、その方が事務所に常勤し、宅建業に専ら従事していることが求められます。このページでは、必要な人数、専任性、兼業・兼務の扱い、退職・変更時に守る期限を、大阪府の手引に沿って整理します。

専任の宅地建物取引士とは

宅建業者は、事務所ごとに、業務に従事する者5名に対して1名以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(宅地建物取引業法第31条の3)。「専任」とは、その事務所に常勤し、専ら宅建業に従事している状態を指します。宅建士の資格を持つ人が社内にいるだけでは足りず、勤務の実態が問われる点が、審査で最も確認される部分です。

必要な人数の数え方

基準は「業務に従事する者5人に1人以上」です。案内所など(契約や申込みを受ける場所)は、1人以上です。大阪府の手引には、従業者の数え方について、次の記載があります。

  • 代表者は必ず従業者に含まれる
  • 宅建業だけを営む場合は、常勤の役員全員と、庶務・経理の人も含める
  • パートも含める
  • 建設業など他の事業も営む場合は、業務量で按分する(例として、建設業と宅建業の業務量が1対2で、経理担当が9人なら、宅建業の分は6人)

国土交通省の解釈・運用の考え方には、非常勤の役員を除くという記載があり、大阪府の手引の「常勤役員」と表現が異なります。役員が非常勤の場合や、人数の端数の扱いなど細かな計算は、大阪府の手引や窓口で確認するのが確実です。

専任性(常勤性・専従性)

大阪府の手引は、常勤性を「雇用契約などの継続的な関係があり、事務所の業務時間に従事すること」と説明しています。次のような場合は、常勤性が認められない例として挙げられています。

  • 在学中の大学生
  • 通勤が不可能な距離に住んでいる
  • 他の企業の従業員や公務員

確認のために、出勤簿、賃金台帳、契約書の控え、社会保険の資料などの提出を求められることがあります。

兼業・兼務の整理

兼ね方大阪府の扱い(手引・案内より)
他の法人の役員・従業員不可(同じ建物内でも不可)
複数の事務所の専任不可
監査役不可
建設業の経営業務の管理責任者・専任技術者原則不可。同一法人・同一場所(同一建物)に限り、勤務実態や業務量を見て個別に判断される
行政書士などの自由業(個人事業)同一建物内で常時勤務し、宅建業の営業時間中は宅建業に専任できる場合に限り、申立書の提出を前提に認められる余地がある

建設業と同一法人・同一場所で兼務する場合は、書式の指定がない申立書を提出し、想定する業務量を具体的に書きます(新規免許申請の場合が対象とされています)。自由業との兼業は、大阪府の指定様式の申立書に、専任宅建士本人が自署して提出します。

申請時に出す書類

  • 専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書(専任宅建士3名ごとに1部)
  • 宅地建物取引士証の写し(全員分)
  • 専任宅建士設置証明書、従事者名簿

令和6年5月25日以降、専任宅建士の身分証明書と、登記されていないことの証明書は不要になりました。また、宅建士証の有効期間が切れていると受付できません。宅建士の登録の氏名や本籍が申請書と異なる場合は、審査が遅れる旨が手引に記載されています。取引士の登録事項(勤務先など)が変わった場合は、別途、変更登録の申請が必要です。

専任の宅地建物取引士が退職・不足したときの流れ

専任の宅地建物取引士が退職して法定数を下回った場合、次の2つの期限を守る必要があります。混同しやすいので、分けて整理します。

  • 2週間以内:後任の設置など、法定数を満たすために必要な措置を執る(宅建業法第31条の3第3項)
  • 30日以内:専任の宅地建物取引士の交代・増員・減員について、変更届を提出する(事実が発生してから30日以内)

必要な措置を執らないまま放置すると、宅建業法上の監督処分の対象となるおそれがあります。実際の対応は、次の順に進めるのが基本です。

  • ① 退職日(欠員が生じる日)を確認する
  • ② 後任の宅地建物取引士を確定し、勤務先の変更登録など必要な手続きを進める
  • ③ 2週間以内に、専任の宅地建物取引士を補充する
  • ④ 30日以内に、変更届を大阪府へ提出する(保証協会に加入している場合は、協会への届出が必要になる場合があります)

申請前・退職前に確認しておきたいポイント

  • 専任の宅地建物取引士が1名だけの場合、その方の退職や休職が事業の継続に直結するため、宅建士の資格者を複数名確保しておく
  • 代表者が専任を兼ねる場合、他社の役員を兼ねていないかを、就任前に確認する
  • 宅地建物取引士証の有効期間(5年)の満了時期を把握しておく
  • 名義だけを借りる形は、実態がなく、発覚すると重い行政処分の対象となるおそれがある

事務所の物件選びも、専任者の要件とあわせて検討する必要があります。詳しくは宅建業免許の事務所要件で解説しています。開業時にかかる保証金については、営業保証金と保証協会の違いをご覧ください。

よくある質問

専任の宅地建物取引士は、代表者本人でもよいですか?

代表者ご自身が宅地建物取引士で、事務所に常勤し宅建業に専ら従事する場合は、専任の宅地建物取引士になることができます。ただし、他の法人の役員や従業員を兼ねている場合は、専任とは認められません。

行政書士など、自由業と兼業しながら専任になれますか?

大阪府の手引では、同一建物内で常時勤務し、行政書士業などが個人事業(業務時間を自分で調整できる状態)で、宅建業の営業時間中は宅建業に専任できる場合に限り、認められる余地があります。この場合は、専任の宅地建物取引士の自由業兼業に関する申立書を提出します。行政書士法人など、申請者以外の法人に雇用されている場合は、専任とは認められません。

資格を持つ人が非常勤の場合、専任として認められますか?

認められません。専任の宅地建物取引士には、事務所への常勤と、宅建業への専従が求められます。週に数日だけ勤務する方や、他社で働きながら名前だけを借りる形は、専任の要件を満たしません。

専任の宅地建物取引士が退職した場合の期限は?

専任の宅地建物取引士の数が法定数を下回った場合は、2週間以内に後任の設置など必要な措置を執る必要があります。加えて、専任の宅地建物取引士を交代・増員・減員した場合は、事実が発生してから30日以内に変更届を提出します。

事務所が複数ある場合はどうなりますか?

専任の宅地建物取引士は、事務所ごとに設置する必要があります。複数の事務所の専任を兼ねることはできません。

※本記事は宅建業免許制度に関する一般的な情報を目的としたものです。要件・必要書類・費用・運用は変更されることがあり、個別の状況によっても異なります。申請の際は、必ず大阪府(所轄行政庁)や各保証協会の最新の案内をご確認ください。

専任者になれる人がいるか分からない場合も、まずはご相談ください

専任者の要件や兼業の扱いの確認から、退職・交代時の変更届まで、宅建業の実務に沿ってサポートします。

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