宅建業の免許申請とは、行政庁(大阪府または国土交通大臣)に対して法定の書類を提出し、事業者としての要件を満たしていることを審査してもらう手続きです。書類の作成・収集から窓口対応までを行政書士に代理してもらうことで、経営者様は本業に集中しながら開業・維持の準備を進められます。

免許申請とは

宅建業を営むには、宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。免許に関わる申請には、開業時に必要な新規申請のほか、5年ごとの更新申請、商号・役員・専任の宅地建物取引士など登録事項が変わった際の変更届出があります。いずれも、法定の書式に沿った書類の作成と、根拠となる証明書類の収集が必要になる点は共通しています。

新規申請

不動産会社を新しく立ち上げる際の申請です。事務所要件、専任の宅地建物取引士の設置、欠格要件、保証協会加入または営業保証金の供託など、複数の要件を同時に満たす必要があります。必要書類・費用・標準的なスケジュールなど新規申請に特有のポイントは、宅建業免許(新規)の申請完全ガイドで詳しく解説しています。

法人の場合と個人事業主の場合

宅建業免許は法人でも個人でも取得できますが、法人の場合は役員全員分の欠格要件の確認、登記事項証明書の取得など、確認・収集すべき書類が個人より多くなります。将来的に法人化を予定している場合、宅建業免許は個人から法人へ承継できないため、法人化のタイミングと免許取得の順序を事前に整理しておく必要があります。個人で先に免許を取得してしまうと、法人化後に免許を取り直す手間が発生します。

申請先

1つの都道府県内のみに事務所を設ける場合は、その都道府県知事への申請(知事免許)となります。大阪府内のみで事業を行う場合は大阪府知事免許が対象です。2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合は、国土交通大臣への申請(大臣免許)となり、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局を経由して申請します。

行政書士に依頼できる業務範囲

行政書士には、事務所要件・専任者要件・欠格要件の事前診断、申請書類一式の作成、行政庁への提出代理、審査中に行政庁から追加で求められる書類への対応、保証協会への加入手続きのご案内までを依頼いただけます。書類作成のみのご依頼から、窓口対応まで含めた一括代理まで、事業者様のご状況に合わせて依頼範囲を選んでいただけます。

申請の流れ(ご相談から完了まで)

  • ① 無料相談・要件診断(事務所要件、専任者要件、欠格要件の有無を確認)
  • ② ご依頼の場合は委任状の取得
  • ③ 必要書類の収集・作成
  • ④ 行政庁への申請書提出
  • ⑤ 審査(追加書類を求められた場合は対応)
  • ⑥ 免許交付(免許番号の通知)
  • ⑦ 新規の場合は保証協会への加入手続き・営業開始

実際の申請では、書類の記載内容と添付証明書の内容が一致しているか、専任者の資格証明の登録先が最新の勤務先になっているかを、提出前に必ず確認します。ここでの確認不足が、審査の長期化や差し戻しの主な原因になるためです。

費用

行政手数料(知事免許は申請手数料33,000円、大臣免許は登録免許税90,000円)に加えて、行政書士報酬が必要になります。当事務所の場合、新規申請は88,000円〜、更新・変更届はご依頼内容により異なるため、事前にお見積りいたします。

行政書士に依頼するメリット

申請書類は法定の書式が細かく決まっており、記載や添付書類に不備があると、行政庁からの問い合わせや差し戻しにより審査期間が延びてしまいます。行政書士に依頼することで、事前の要件診断による手戻りの防止、開業・更新スケジュールから逆算した申請時期の調整、行政庁とのやり取りの代行を通じて、経営者様が本業に専念しながら手続きを進められます。

NEO行政書士事務所のサポート内容

代表の橋本嶺皇は行政書士であり、宅地建物取引士(登録番号(大阪)第137296号)の資格も持っています。新規申請はもちろん、更新申請、専任の宅地建物取引士の変更・退職に伴う変更届、事務所移転に伴う変更届まで、宅建業免許に関わる申請を継続してサポートしています。お付き合いのある事業者様には、更新前にハガキでお知らせしています。

よくある質問

申請書類の作成だけを依頼することはできますか?

はい、可能です。申請書類の作成のみをご依頼いただくことも、要件診断から窓口への提出まで一括でご依頼いただくことも、事業者様のご状況に合わせて選んでいただけます。

大阪府以外の物件でも申請を依頼できますか?

1つの都道府県内のみに事務所を設ける知事免許は、その都道府県の行政庁が申請先となります。当事務所では大阪府知事免許を中心に対応しており、複数の都道府県に事務所を設ける大臣免許についてもご相談いただけます。

申請すれば必ず免許は取得できますか?

要件を満たしていない状態で申請すると、審査が長引いたり、不許可となる可能性があります。当事務所では着手前に事務所要件・専任者要件・欠格要件を診断し、取得の見込みを確認した上で申請書類の作成に進みますので、着手後に不許可となるケースは極めて稀です。

※本記事は宅建業免許の申請手続きに関する一般的な情報を目的としたものです。要件の詳細や最新の運用については、個別の状況や申請先行政庁により異なりますので、必ず当事務所または申請先行政庁にご確認ください。

申請の種類にかかわらず、まずは無料相談から

新規・更新・変更届のどの段階でも構いません。要件診断から書類作成、窓口対応まで一括でサポートします。

無料相談はこちら 電話で相談 080-6169-0747

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