結論

建設業許可は、29業種ごとに取得します。業種は、土木一式・建築一式の2つの「一式工事」と、27の「専門工事」に分かれています。自社の工事がどの業種に当たるかは、工事の内容と、手引きの例示で判断します。

500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事だけなら、許可は不要です。500万円以上の工事を請け負うなら、その工事に当たる業種の許可を取り、下請に出す金額が一定額以上になるなら特定建設業の許可を取ります。

業種と区分の基本

建設業の許可は、特定建設業・一般建設業の区分ごとに、また業種ごとに受ける必要があります(建設業法第3条)。許可を受けていない業種の工事は、軽微な工事を除いて請け負うことができません。例外として、本体工事に附帯する工事は、許可を受けた本体工事とあわせて請け負うことができます(一連・一体の工事や、本体工事の施工に必要な工事など。全く関連のない二つ以上の工事は附帯工事に当たりません)。

業種の選び方(3ステップ)

  1. 請け負う工事を書き出す:過去に請け負った工事や、これから受注したい工事を、工事の中身(何を、どうするのか)で整理します。「リフォーム」「改修」のような呼び方ではなく、内装・屋根・防水など作業の種類で分けます。
  2. 手引きの例示と照らし合わせる:次の表の「例示」に、書き出した工事が出てくる業種を探します。
  3. 金額と元請・下請の見通しを考える:1件500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事が出るか、下請に出す金額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になるかで、許可の要否と、一般・特定の区分が決まります。

取りたい業種が決まったら、その業種の営業所技術者等の資格・実務経験が確認できるかも確認します(営業所技術者等の要件はこちら)。資格がなくても、許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験があれば要件を満たせる場合があります。

29業種の内容と例示

大阪府の手引き(建設工事の種類別内容と例示)に沿って、業種ごとの工事の内容と、代表的な例示を整理しました。例示は、手引きの記載を要約したものです。

業種建設工事の種類工事の内容代表的な例示
1. 土木工事業土木一式総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修・改造・解体を含む)(一式工事。個別の専門工事としての例示はありません)
2. 建築工事業建築一式総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事(一式工事。個別の専門工事としての例示はありません)
3. 大工工事業大工木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または木製設備を取り付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事
4. 左官工事業左官壁土・モルタル・漆くい・プラスター・繊維等を、こて塗り・吹付け・はり付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し・洗い出し工事
5. とび・土工工事業とび・土工・コンクリート足場の組立て、重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨の組立て、くい打ち、土砂の掘削・盛上げ、コンクリート工事、その他基礎的・準備的工事とび工事、足場等仮設工事、くい工事、土工事、コンクリート打設工事、地盤改良工事、法面保護工事、外構工事、はつり工事、アンカー工事、潜水工事
6. 石工事業石石材(類似のコンクリートブロック・擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または取り付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7. 屋根工事業屋根瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事
8. 電気工事業電気発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9. 管工事業管冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管で水・油・ガス・水蒸気等を送配する設備を設置する工事冷暖房設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事
10. タイル・れんが・ブロック工事業タイル・れんが・ブロックれんが・コンクリートブロック等により工作物を築造し、またはれんが・ブロック・タイル等を取り付け、はり付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
11. 鋼構造物工事業鋼構造物形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、水門等の門扉設置工事
12. 鉄筋工事業鉄筋棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
13. 舗装工事業舗装道路等の地盤面を、アスファルト・コンクリート・砂・砂利・砕石等により舗装する工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
14. しゅんせつ工事業しゅんせつ河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事
15. 板金工事業板金金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または金属製等の付属物を取り付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事
16. ガラス工事業ガラス工作物にガラスを加工して取り付ける工事ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
17. 塗装工事業塗装塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18. 防水工事業防水アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19. 内装仕上工事業内装仕上木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20. 機械器具設置工事業機械器具設置機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、舞台装置設置工事、立体駐車設備工事
21. 熱絶縁工事業熱絶縁工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備等の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
22. 電気通信工事業電気通信有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
23. 造園工事業造園整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園・公園・緑地等を築造し、道路・建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事植栽工事、景石工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
24. さく井工事業さく井さく井機械等を用いてさく孔・さく井を行う工事、またはこれらに伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、揚水設備工事
25. 建具工事業建具工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26. 水道施設工事業水道施設上水道・工業用水道等のための取水・浄水・配水等の施設を築造する工事、または公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27. 消防施設工事業消防施設火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、各種消火設備工事、火災報知設備工事、非常警報設備工事、避難はしご等の設置工事、排煙設備の設置工事
28. 清掃施設工事業清掃施設し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29. 解体工事業解体工作物の解体を行う工事工作物解体工事

迷いやすい業種のちがい

手引きの例示には、複数の業種に同じ名称の工事が出てくるものがあります。次のような工事は、工事の内容や目的、施工の方法から、主に当てはまる業種を判断します。

迷いやすい工事例示が出てくる業種考え方
ふすま工事内装仕上工事業、建具工事業室内の仕上げ(たたみ・壁張りなど)の一環としての工事か、建具を取り付ける工事かで考えます。
コンクリートブロック積み(張り)工事石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業積み方や使う材料、工作物の種類で判断します。
モルタル防水工事左官工事業、防水工事業防水を目的とする工事か、壁などの塗り仕上げかで判断します。
吹付け工事左官工事業、とび・土工・コンクリート工事業(法面保護)建物の仕上げの吹付けか、法面などの保護工事かで判断します。
屋外広告に関する工事鋼構造物工事業(屋外広告工事)、とび・土工・コンクリート工事業(屋外広告物設置工事)鋼材を加工・組立てして築造するのか、設置する工事かで判断します。

このほか、屋根ふき工事(屋根工事業)と建築板金工事(板金工事業)、火災報知設備工事(消防施設工事業)と構内電気設備工事(電気工事業)、工作物の解体(解体工事業)ととび・土工工事に含まれる工事のように、現場では隣り合う工事も多くあります。判断が難しい場合は、申請先に事前に確認します。

一式工事と専門工事

土木一式工事・建築一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物・建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的な管理(発注者・下請・官公庁・近隣との調整や進行管理など)が必要な工事です。個別の専門工事を単独で請け負うための許可ではありません。

  • 内装工事だけを請け負う場合:建築一式工事ではなく、内装仕上工事業の許可が必要です。
  • 建築一式工事の軽微な工事は、請負代金1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅の工事です。

一般建設業と特定建設業

一般建設業特定建設業
どんなときに必要か発注者から直接請け負った工事を、下請に出さない、または下請代金の総額が一定額未満の場合発注者から直接請け負った工事で、下請代金の総額が一定額以上になる下請契約を締結して施工する場合
一定額5,000万円未満(建築工事業は8,000万円未満)5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)※令和7年2月1日改正
営業所技術者の要件資格または実務経験(業種ごと)一般より高い資格、または指導監督的な実務経験2年以上など
財産的基礎自己資本500万円以上など資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など

同じ業種で、一般建設業と特定建設業の許可を重ねて受けることはできません。一般建設業の許可を受けた者が、同じ業種で特定建設業の許可を受けると、その業種の一般建設業の許可は効力を失います(建設業法第3条第6項)。金額の見直しの詳細は、建設業の金額要件見直しで解説しています。

複数業種を取るときの注意

  • 営業所技術者等は業種ごとに確認される:持っている資格や実務経験で、どの業種を担当できるかが決まります。
  • 同一営業所・同一業種に複数の技術者は置けない:1人の技術者が複数業種を担当することは可能です。
  • 後から追加するときは手数料がかかる:業種追加は、一般または特定のいずれか一方で5万円(大阪府知事許可)です。
  • 許可日が異なる業種は、更新時に一本化できる:有効期間の残る他の許可を同時に更新して、許可日をそろえることができます。ただし、一本化する業種を選ぶことはできません。
  • 解体工事業:以前の「とび・土工」の経過措置は終了しているため、解体工事を請け負う場合は、解体工事業の許可を受けます。

許可の単位・有効期間

  • 許可は、業種ごとに取得します(複数業種を同時に受けることも可能)。
  • 許可の有効期間は5年間で、5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(建設業法第3条第3項)。更新の申請は、有効期間の満了する日の30日前までに行います。
  • 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県内のみの場合は、その都道府県知事の許可です。

公共工事を直接請け負う場合は、許可に加えて経営事項審査(経審)が必要です。詳しくは経営事項審査(経審)の解説をご覧ください。

よくある質問

一式工事の許可があれば、専門工事も請け負えますか?

大阪府の手引きでは、専門工事だけを請け負う場合は、その専門工事について許可を受ける必要があるとされています。たとえば、建築工事業の許可を受けている業者がインテリア工事を請け負う場合は、内装仕上工事業の許可が必要です。ただし、本体工事に附帯する工事は、許可を受けた本体工事とあわせて請け負うことができます。

業種は、いくつまで取れますか?

2つ以上の業種の許可を同時に受けることも、許可を受けた後に追加することもできます。ただし、業種ごとに営業所技術者等の資格・実務経験を確認され、同一営業所の同じ業種を複数の技術者で担当することはできません。1人の技術者が複数の業種を担当することは可能です。

業種を追加するときの手数料は、いくらですか?

大阪府知事許可の場合、一般建設業または特定建設業のいずれか一方についての業種追加は5万円、両方同時は10万円です(令和8年3月改定の大阪府の手引き)。更新とあわせて申請する場合の手数料は、申請の組み合わせによって異なります。

取りたい業種が複数の業種に当てはまりそうです。どう判断しますか?

手引きの例示には、ふすま工事(内装仕上工事・建具工事)のように、複数の業種の例示に出てくる工事があります。工事の内容や目的、施工の方法を踏まえて、主に当てはまる業種を選びます。判断が難しい場合は、申請先の大阪府(建築振興課)に事前に確認します。

法人の場合、定款の目的欄は業種ごとに書く必要がありますか?

大阪府の手引きでは、建設工事の完成を請け負う営業であることが読み取れる目的であればよく、「建設業」や「土木建築工事請負」などは全業種の目的として扱われます。具体的な業種を限定した記載の場合は、手引きの記載範囲の目安で確認します。

出典:大阪府「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改定版)」(第1章、第6章参考資料「建設工事の種類別内容と例示」)、建設業法(e-Gov法令検索)(第2条・第3条・第7条・第15条)、建設業法施行令第1条の2(e-Gov法令検索)。2026年10月20日に確認した内容です。

※本記事は建設業許可の業種に関する一般的な情報を目的としたものです。どの業種に当たるかは、工事の具体的な内容により異なります。判断が難しい場合は、申請先の大阪府(建築振興課)または国土交通省の最新の案内をご確認ください。

自社の工事に必要な業種が分からない場合も、ご相談ください

請け負いたい工事の内容と、資格・実務経験を伺ったうえで、取得すべき業種と区分を整理します。

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