令和7年2月1日から、特定建設業許可を要する下請代金額の下限が、4,500万円(建築工事業は7,000万円)から、5,000万円(建築工事業は8,000万円)に引き上げられました。専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限も、4,000万円(建築一式工事は8,000万円)から、4,500万円(建築一式工事は9,000万円)に変わっています。物価や人件費の高騰を踏まえた見直しです(国土交通省、令和6年12月6日発表)。

金額要件の改正前後の比較

建設業法施行令の改正(第2条、第7条の4、第27条、第30条)により、次の金額要件が見直されました。

金額要件改正前改正後(令和7年2月1日から)
特定建設業許可を要する下請代金額の下限4,500万円(建築工事業は7,000万円)5,000万円(建築工事業は8,000万円)
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限4,500万円(建築一式工事は7,000万円)5,000万円(建築一式工事は8,000万円)
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限4,000万円(建築一式工事は8,000万円)4,500万円(建築一式工事は9,000万円)
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限4,000万円4,500万円

あわせて、技術検定の受検手数料も見直されました。こちらは令和7年1月1日に施行され、改訂後の手数料は、令和7年度に実施される検定から適用されています。

令和6年12月13日に施行された内容

建設業法等の改正法の一部は、令和6年12月13日に施行されました。国土交通省の発表では、次の内容が挙げられています。

  • 契約書の法定記載事項の追加
  • 価格転嫁協議の円滑化の促進
  • 監理技術者等の専任義務の合理化
  • 営業所技術者等の職務の合理化
  • 処遇確保の努力義務の新設
  • 情報通信技術の活用に関する努力義務の新設
  • 公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化

専任義務の合理化では、情報通信技術などにより工事現場の状況を確認できる場合に、請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事について、監理技術者等が2現場まで兼務できるようになります。営業所技術者等は、同じ金額未満の工事について、1現場まで兼務できるようになります。兼務には、省令で定められる要件があります。

改正の3つの段階

建設業法の改正は、次の3つの段階で施行されています。

  1. 令和6年12月13日:契約書の記載事項、価格転嫁協議、専任義務の合理化など
  2. 令和7年2月1日:特定建設業許可などの金額要件の見直し
  3. 令和7年12月12日:原価割れ契約・著しく短い工期の受注者への禁止、見積書の記載事項など(改正建設業法が令和7年12月に全面施行で整理しています)

許可を持つ事業者が確認したい点

  • 自社が受ける工事の下請契約の金額を、新しい基準額で確認し、特定建設業許可が必要か、一般建設業許可で足りるかを確認する
  • 施工体制台帳の作成が必要な下請契約の金額を、新しい基準額で確認する
  • 専任の監理技術者等を置く必要がある工事の請負代金額を、新しい基準額で確認する
  • 兼務を行う場合は、国土交通省が示す要件を確認する

金額要件は、工事の種類(建築一式工事かどうか)によって基準額が異なります。個別の工事が要件に当たるかどうかは、国土交通省の資料や所轄の窓口で確認してください。

まとめ

令和7年2月1日から、特定建設業許可を要する下請代金額の下限は5,000万円(建築工事業は8,000万円)、専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限は4,500万円(建築一式工事は9,000万円)になりました。建設業許可の区分や更新のご相談は、NEO行政書士事務所で承っています。

出典:国土交通省「建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します」(令和6年12月6日)、同「持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法の一部を施行します」(令和6年12月6日)。2026年9月26日に確認した内容です。

※本記事は建設業法に関する一般的な情報を目的としたものです。個別の工事や契約が要件に当たるかどうかは、状況により異なります。必ず国土交通省の最新の資料をご確認いただくか、所轄の窓口にご相談ください。

建設業許可のご相談を承ります

般・特の区分の確認から、新規・更新・変更届まで、状況に合わせて整理します。

無料相談はこちら 電話で相談 080-6169-0747
← ジャーナル一覧へ戻る