宅建業者が死亡したり、会社が解散・破産したり、事業を廃止したりした場合は、「廃業等届出」が必要です(宅建業法第11条)。事由ごとに届け出る人が決まっており、期限は原則としてその日から30日以内です。届出があると、免許はその時点で効力を失います。
廃業等届出が必要な5つの場合
宅建業法第11条第1項は、次の5つの場合と、それぞれの届出義務者を定めています。
| 事由 | 届出義務者 |
|---|---|
| 宅建業者が死亡した場合 | その相続人 |
| 法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
| 宅建業者について破産手続開始の決定があった場合 | その破産管財人 |
| 法人が合併・破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
| 宅建業を廃止した場合 | 宅建業者であった個人、または宅建業者であった法人を代表する役員 |
死亡の場合は「死亡した日」からではなく、「相続人がその事実を知った日」から30日以内です。それ以外の4つの事由は、事由が生じた日から30日以内となります。
免許はいつ効力を失うか
宅建業法第11条第2項により、破産手続開始の決定・合併及び破産以外の解散・廃業の3つ(表の3〜5行目)による届出があったときは、免許はその時点で効力を失います。死亡・合併による消滅(表の1〜2行目)は、事由が生じた時点で、免許はすでに効力を失っているという扱いになります(宅建業法第30条第1項で、死亡・合併による消滅も含めて営業保証金を取り戻せる事由として整理されています)。
免許証の返納
免許が効力を失った場合、免許証を返納する必要があります。大阪府の案内では、廃業等届出書に、免許証の原本と、届出の理由を確認できる書類(死亡の場合は死亡の事実がわかる書類、破産の場合は破産手続開始決定に関する書類など)をあわせて提出するとされています。届出の書式や添付書類の詳細は、大阪府の「廃業等届出の概要」で確認してください。
営業保証金の取り戻し
免許が効力を失うと、供託していた営業保証金を取り戻すことができます(宅建業法第30条第1項)。ただし、取り戻しには、その営業保証金について権利を持つ者(取引の相手方など)に対して、6か月を下らない一定の期間内に申し出るよう公告し、その期間内に申し出がなかった場合でなければ、取り戻すことができません(同条第2項)。この公告の手続きには時間がかかるため、廃業を決めたら早めに準備を始める必要があります。
保証協会に加入している場合の弁済業務保証金分担金の取り扱いは、加入している保証協会に確認してください。
廃業とほかの届出との違い
廃業等届出は、免許を持ち続けることをやめる場合の届出です。これに対して、商号や役員、事務所の所在地などが変わっても、宅建業を続ける場合は、変更届(宅建業法第9条)で対応します。廃業等届出と変更届の違いは、変更届が必要なときで整理しています。
また、個人で開業していた宅建業者が法人を設立して事業を引き継ぐ場合、個人の免許は法人に引き継げないため、個人の免許については廃業等届出が必要になります。詳しくは宅建業免許は法人と個人どちらで取る?で解説しています。
廃業を検討するときの確認ポイント
- どの事由に当たるか、届出義務者は誰かを確認する(死亡・合併消滅・破産・解散・廃業)
- 事由が生じた日(または、その事実を知った日)から30日以内に届け出る
- 免許証の原本と、理由を確認できる書類を準備する
- 営業保証金を取り戻す場合は、6か月以上の公告期間が必要になることを踏まえてスケジュールを組む
- 保証協会に加入している場合は、分担金の取り扱いを協会に確認する
まとめ
宅建業者が死亡・合併消滅・破産・解散・廃業したときは、事由ごとに定められた届出義務者が、原則30日以内に廃業等届出を行います。届出により免許は効力を失い、その後、営業保証金の取り戻しには6か月以上の公告期間が必要です。廃業や事業承継に伴う手続きのご相談は、NEO行政書士事務所で承っています。
廃業等届出のほか、更新・変更届・免許換えなど、宅建業の手続き全体は宅建業の総合ガイドにまとめています。
出典:宅地建物取引業法第9条・第11条・第30条(e-Gov法令検索)、大阪府「廃業等届出の概要」(PDF)。2026年9月28日に確認した内容です。
