不動産会社の開業に欠かせない宅建業免許。申請してから免許が下りるまでの期間や必要な要件を事前に把握しておくことで、開業スケジュールの遅れを防げます。申請で失敗しないための5つのポイントをまとめました。

① 事務所要件を満たしているか

宅建業の事務所は、継続的に業務を行うことができ、他社や住居部分から独立している施設であることが求められます。大阪府の案内では、マンションなど区分所有建物の一室を自宅と兼ねて使う場合は原則として認められず、管理規約で事務所としての使用が認められ、かつ住居部分と区別されて独立性が保たれている場合に限り、認められることがあるとされています。他社と部屋を共同で使う場合も、独立性の要件を満たさなければ認められません。詳しくは宅建業免許の事務所要件で解説しています。

② 専任の宅地建物取引士を配置できているか

事務所には、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置く必要があります。専任性が認められるためには常勤性が求められるため、他の会社と兼務している場合は注意が必要です。

③ 保証協会への加入 or 営業保証金の供託

宅建業を開業するには、法務局へ営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。営業保証金は主たる事務所で1,000万円と高額になるため、多くの事業者様は保証協会への加入を選択されています。

④ 申請から免許交付までの標準的なスケジュール

免許申請から交付までの標準的な処理期間は、大阪府の場合、申請受付後約5週間とされています(大阪府の案内による)。さらに免許交付後は、営業保証金の供託または保証協会への加入を済ませて届け出なければ営業を開始できないため、開業希望日から逆算して、余裕を持ったスケジュールで準備を始めることが大切です。申請書類の作成や行政庁とのやり取りを行政書士に依頼する場合の代理範囲については、宅建業免許申請(代理手続き)で詳しく解説しています。

⑤ 欠格要件に該当しないかの確認

申請者本人や役員等が、一定の刑罰を受けてから5年を経過していない場合など、免許を受けられない「欠格要件」に該当していないかの確認も必要です。法人の場合は役員全員分の確認が必要になるため、開業を検討し始めた段階で早めに確認しておくと安心です。

※本記事は宅建業免許制度に関する一般的な情報を目的としたものです。要件の詳細や最新の運用については、個別の状況により異なりますので、必ず当事務所または所轄行政庁にご確認ください。

開業スケジュールに合わせて、逆算でサポートします

事務所要件の確認から保証協会加入の手続きまで、開業までの流れを一括でサポートします。

無料相談はこちら 電話で相談 080-6169-0747

あわせて読みたい:宅建業免許(新規)の申請完全ガイド|要件・必要書類・費用・流れ

← ジャーナル一覧へ戻る