結論

産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む場所・積み下ろす場所を管轄する都道府県知事(政令市長)ごとに必要です。関西で複数の府県をまたいで運ぶ場合は、運搬する区域の府県ごとに許可を受けます。

2府4県(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)のすべての許可が、常に必要なわけではありません。実際の事業エリアに合わせて、取る府県を決めます。NEOでは、複数府県を同時にご依頼いただく場合の同時申請割引に対応しています(条件はご相談時にご案内します)。

許可が必要になる区域の考え方

  • 許可は、業務を行おうとする区域(産業廃棄物を積み込む場所、積み下ろす場所)を管轄する都道府県知事等ごとに必要です(京都府の手引き)。
  • たとえば、大阪府で積み込み、京都府で積み下ろすなら、大阪府と京都府の両方の許可が必要です。
  • 政令市内でのみ業務を行う場合、または政令市内で積替え・保管を行う場合は、政令市長の許可になります。政令市を越えて運搬する場合は、都道府県知事の許可で足りるのが原則です。
  • 単に通過するだけの自治体の扱いや、細かな運用は、申請先に事前に確認します。

関西2府4県の許可権者

確認できた範囲で、許可権者の区分を整理します。政令市等の扱いや、窓口は府県ごとに異なります。

府県許可権者(確認できた範囲)確認した資料
大阪府大阪府知事。積替え・保管を含まない収集運搬業は府で受け付け。大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市の地域における処分と積替え・保管は、各市への問い合わせが案内されている大阪府の許可申請手続きの案内
京都府京都府知事。京都市内で積替え・保管を含む場合、または京都市内のみで業務を行う場合は、京都市長京都府の手引き(令和6年1月改定)
兵庫県兵庫県知事(県民局)。市内のみで収集運搬する場合は、神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市の各政令市の長更新許可申請要領(令和8年5月版)
奈良県奈良県知事。提出先は、申請者の住所(奈良県外・奈良市か、それ以外の県内か)により区分されている奈良県の手引き(令和7年4月改正)
滋賀県滋賀県知事。大津市内のみで収集運搬する場合は、大津市長滋賀県の審査基準整理票、大津市の案内
和歌山県和歌山県知事。和歌山市の申請の扱いを含め、窓口は県・市の最新の案内で確認和歌山県の案内

府県ごとの手数料・受付・処理期間

確認できた情報だけを掲載しています。手数料・受付期間・標準処理期間は、改定されることがあります。申請の際は、最新の手引きで確認します。

府県手数料(産業廃棄物収集運搬業)更新の受付標準処理期間
大阪府新規81,000円/更新73,000円/変更71,000円有効年月日の3か月前から60日
京都府新規81,000円/更新73,000円/変更71,000円3か月前から(2か月前までの申請を案内)更新から許可証の発行まで約2か月(手引きの記載)
兵庫県更新73,000円(特別管理産業廃棄物は74,000円)期限の3か月前から要領で確認
奈良県手引きで確認手引きで確認手引きで確認
滋賀県最新の手引きで確認最新の手引きで確認21日(審査基準整理票。他機関への照会期間などを除く)
和歌山県最新の手引きで確認最新の手引きで確認42日(土日祝を除く)

奈良県・滋賀県・和歌山県の手数料や受付期間は、ご依頼いただく時点の最新の手引きに沿って、ご案内します。

同時に申請するメリットと注意点

内容
メリット講習会の修了証、会社の書類、車両の書類など、共通する準備を一度に進められます。事業エリアが広がっても、許可がそろっているため、受注の機会を逃しにくくなります。
注意点(費用)許可は府県ごとに別で、手数料も府県ごとにかかります。使わない府県まで取ると、費用がむだになります。
注意点(更新)許可日が異なると、有効期限もバラバラになります。更新の管理が必要です。
注意点(書類)府県ごとに様式・添付書類・窓口が異なります。同じ種類の書類でも、添付の条件が異なることがあります。

更新の管理

複数の府県の許可は、それぞれ個別に更新します。更新の受付期間や必要書類は、産業廃棄物収集運搬業許可の更新で解説しています。府県ごとに、許可番号・有効年月日・許可の範囲を一覧にして、管理することをおすすめします。

NEOの同時申請の対応

NEO行政書士事務所では、関西2府4県の許可について、複数の府県を同時にご依頼いただく場合の報酬に、同時申請割引で対応しています。割引の内容や適用条件は、府県の数、新規か更新か、扱う廃棄物の種類など、依頼内容により異なります。ご相談の際に、運搬する区域を伺って、必要な府県と、お見積りをご案内します。

すべての府県をまとめて取ることを前提にはしません。事業の実態に合わせて、必要な府県だけをご提案します。

検討のチェックリスト

  • 現在の取引先で、積込み・積卸しをする府県を整理した
  • 1〜2年以内に広がりそうな事業エリアを考えた
  • 運搬するのが政令市内のみの場合は、政令市の許可かどうかを確認した
  • 講習会の修了証と、車両・駐車場など、共通して準備できる資料を確認した
  • 府県ごとの手数料と標準処理期間を把握した
  • 許可後の更新の管理方法を決めた

よくある質問

関西の6府県すべての許可が、必ず必要ですか?

いいえ。許可が必要なのは、産業廃棄物を積み込む場所・積み下ろす場所を管轄する自治体です。実際に運搬する区域だけで足ります。将来、事業エリアを広げる可能性がある場合に備えて、先に取る府県を決めておく方法もあります。

複数の府県の許可を、同時に申請できますか?

府県ごとに、申請先、提出書類、手数料、標準処理期間が異なりますが、同じ時期に準備して、順に申請することができます。講習会の修了証や、会社の書類など、共通して使える資料もあります。府県ごとの様式や書類の違いは、それぞれの手引きで確認します。

府県ごとの許可の有効期限は、そろえられますか?

建設業許可のような、許可日をそろえる制度は、産業廃棄物収集運搬業許可では確認できていません。有効期限は、それぞれの許可日から数えるため、府県ごとに更新の時期を管理する必要があります。

大阪市や神戸市、京都市の中だけで運ぶ場合は、どうなりますか?

政令市内でのみ業務を行う場合や、政令市内で積替え・保管を行う場合は、政令市長の許可になります(京都府の手引き)。兵庫県は神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市、滋賀県は大津市内のみで運ぶ場合などが該当するため、運搬する区域を事前に整理します。

同時申請の割引はありますか?

NEO行政書士事務所では、複数の府県の許可を同時にご依頼いただく場合の報酬について、同時申請割引に対応しています。割引の内容や適用条件は、府県の数や、新規・更新などの依頼内容により異なるため、ご相談の際にお見積りでご案内します。

出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)(第14条)、大阪府「産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き」、京都府「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可申請について(手引)」(令和6年1月改定)、兵庫県・神戸市ほか「更新許可申請要領」(令和8年5月版)、滋賀県「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)の許可(新規・更新)」審査基準整理票、大津市「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請等について」、和歌山県「産業廃棄物収集運搬業」の許可申請、奈良県「産業廃棄物収集運搬業の手引き」(令和7年4月改正)。2026年10月20日に確認した内容です。確認できなかった項目は「手引きで確認」と記載しています。

※本記事は産業廃棄物収集運搬業許可に関する一般的な情報を目的としたものです。許可権者、手数料、受付期間、必要書類は自治体により異なり、改定されることがあります。申請の際は、必ず各自治体の最新の案内をご確認ください。

関西の複数府県での許可を検討中の方へ

運搬する区域を伺い、必要な府県と、同時申請の進め方をご案内します。

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