産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年(優良認定を受けると7年)です。大阪府・京都府・兵庫県の資料では、有効期限の3か月前から更新申請を受け付けるとされています。有効期限を過ぎると、更新ではなく新規の申請になります。
更新の案内は自治体からは届きません。更新には更新許可講習会の修了証も必要なため、有効期限から逆算して、講習会の予約と書類の準備を早めに始めることが大切です。
更新の基本ルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 5年。優良認定を受けた場合は7年(京都府の手引き、大阪府の案内)。許可は、廃棄物処理法第14条第2項により、5年を下らない期間ごとに更新を受けなければ、効力を失います |
| 更新の案内 | 京都府の手引きでは「更新の案内は、本府から行いません」とされ、大阪府も、更新手続きの案内はないとしています。許可証に書かれた有効年月日を、自分で管理します |
| 更新の基準 | 更新許可の基準は、原則として新規の許可の基準と同じです(京都府の手引き)。更新の前に、講習会を修了しておく必要があります |
| 有効期限後 | 有効期限を過ぎると更新の申請はできず、新規申請になります(大阪府) |
| 申請中の許可 | 更新申請をした場合、有効期間の満了までに処分がされないときは、従前の許可は、処分がされるまで効力を有します(廃棄物処理法第14条第3項) |
更新の期限と受付期間
| 自治体 | 更新の受付 | 確認した内容 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 有効年月日の3か月前から | 有効期限まで1か月以内の更新申請は、事前審査ではなく、窓口へ直接持参するよう案内されています(2026年9月26日確認) |
| 京都府 | 有効期限の3か月前から受付。2か月前までに申請 | 更新許可申請から許可証の発行まで約2か月かかるためです(令和6年1月改定の手引き) |
| 兵庫県(県・政令市) | 許可の期限の3か月前から | 提出先は、許可を受けた政令市または県民局(令和8年5月版の更新要領) |
| 奈良県・滋賀県・和歌山県 | 手引きで確認します | 受付期間・標準処理期間は、申請時点の各県の最新の手引きでご案内します |
更新に必要な講習会
更新許可の申請には、JWセンターの「更新許可講習会」(収集・運搬課程)の修了が必要です(産業廃棄物または特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする方が対象)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 講義 | 合計6時間(4科目)。オンライン形式は、講義動画を視聴し、会場で試験を受けます |
| 受講料(税込) | オンライン形式 17,600円、対面形式 22,000円 |
| 修了証の有効期間 | 更新許可講習会は、修了日から2年(京都府の手引き)。更新許可申請は、現行の許可期限日が有効期間内であることが必要です |
| 申込み | JWセンターのWebから。定員になり次第、締め切られます |
新規の許可申請の場合は、新規許可講習会の修了証(有効期間は修了日から5年)が必要で、他の自治体で許可を受けている場合は、更新許可講習会の修了証(申請日から2年以内のもの)でも新規申請ができる自治体があります(京都府の手引き)。受講料等は2026年10月20日にJWセンターの案内で確認した内容で、変更されることがあります。
更新までの段取りの一例
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 有効期限の6か月前ごろ | 許可証の有効年月日を確認。講習会の日程を調べ、更新許可講習会に申し込む |
| 5〜4か月前 | 講習会を受講し、修了証を受け取る。車両・役員・事業所に変更がないか確認し、変更があれば先に変更届を出す |
| 4か月前〜3か月前 | 登記事項証明書、納税証明書、決算書、車検証などの書類を集める |
| 3か月前(受付開始) | 申請書類を最終確認し、受付開始日以降に申請できるよう準備する |
| 2か月前まで | 申請を完了させる(京都府の手引きの目安。許可証の発行まで約2か月かかるため) |
上の表は、受付期間(3か月前から)と、許可証の発行までの目安(約2か月)をもとにした、段取りの一例です。実際の期限は、許可証の有効年月日と、申請先の手引きで確認してください。
更新時の注意点
- 変更届の出し忘れ:役員、事務所・駐車場の所在地、車両などが変わっていたら、変更届を先に出します(大阪府では、変更から10日以内。法人で登記事項証明書を添付する場合は30日以内)
- 公的書類は省略できない:更新では、前回から変更のない書類の一部は省略できますが、住民票の写し、登記事項証明書、納税証明書など公的機関が発行する書類は、省略できません(京都府の手引き)
- 事業の範囲を変えたいとき:扱う産業廃棄物の種類の追加などは、変更許可が必要です
- 手数料:更新許可は、大阪府・京都府で73,000円(特別管理産業廃棄物収集運搬業は74,000円)、兵庫県でも73,000円(令和8年5月版)です
- 優良認定:優良基準(遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組など)を満たす場合は、更新のときに優良認定を受けられ、有効期間が7年になります。別途の書類が必要です
複数の府県の許可の管理
積込み地・積卸し地が複数の府県にまたがる場合は、それぞれの府県の許可を、個別に更新する必要があります。許可を取った時期が異なれば、有効期限もバラバラになります。
- 府県ごとに、許可番号・許可の有効年月日・許可の範囲(取り扱う廃棄物の種類)を一覧にする
- 各府県の更新の受付開始日(有効期限の3か月前など)を、カレンダーに入れる
- 更新許可講習会の修了証は、申請先ごとに有効期間内であることを確認する
- 府県ごとの手数料と、処理期間を把握する
関西の複数府県の許可をお持ちの場合は、関西2府4県の許可と同時申請もご覧ください。
更新のチェックリスト
- 許可証で、有効年月日と許可番号を確認した
- 受付開始日(有効期限の3か月前など)と、申請の目標日を決めた
- 更新許可講習会に申し込んだ(または、有効な修了証がある)
- 役員・事務所・駐車場・車両に変更があるか確認し、必要な変更届を出した
- 登記事項証明書、納税証明書などの公的書類を取得できる状態にした
- 優良認定を受けられるかどうかを確認した
よくある質問
更新の申請は、いつからできますか?
大阪府・京都府・兵庫県の資料では、許可の有効期限の3か月前から受け付けるとされています。京都府の手引きは、更新許可申請から新しい許可証の発行まで約2か月かかるため、有効期限の2か月前までに申請するよう案内しています。他の府県は、それぞれの手引きで受付期間を確認します。
有効期限を過ぎてしまったら、どうなりますか?
有効期限を過ぎてからでは更新の申請はできず、新規の申請からやり直しになります(大阪府)。更新許可の申請を期限内に行った場合は、期限が過ぎても処分がされるまでの間は従前の許可が効力を有します(廃棄物処理法第14条第3項)。
講習会の修了証は、いつまでに必要ですか?
更新許可の申請には、更新許可講習会の修了証が必要で、更新申請では現行の許可期限日が修了証の有効期間内であることが必要とされています(京都府の手引き)。更新許可講習会の修了証の有効期間は修了日から2年です。大阪府では、有効な修了証を添付できない場合の取り扱いも案内されているため、事前に確認します。
更新のときに、取り扱う廃棄物の種類を増やすことはできますか?
事業の範囲を変更する場合は、変更許可の申請が必要です(京都府の手引き)。変更許可の手数料は、大阪府で71,000円(特別管理産業廃棄物収集運搬業は72,000円)です。更新の手続きと、どう組み合わせるかは、申請先に確認します。
優良認定を受けると、何が変わりますか?
更新の際に優良基準を満たすと、優良認定を受けることができ、許可の有効期間が5年から7年に延長されます(京都府の手引き、大阪府の案内)。優良認定を受けるには、別途、必要な書類があります。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)(第14条)、大阪府「産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き」、京都府「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可申請について(手引)」(令和6年1月改定)、兵庫県・神戸市ほか「更新許可申請要領」(令和8年5月版)、JWセンター「処理業(更新)講習会」。2026年10月20日に確認した内容です。受付期間・手数料・手続きは、自治体により異なり、改定されることがあります。
