産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得して終わりではありません。5年ごとの更新、役員や車両などの変更届、取り扱う廃棄物の種類を増やすときの変更許可、運搬する区域が広がったときの他府県の許可など、事業を続ける限り関わり続ける許認可です。NEO行政書士事務所では、大阪府内で産業廃棄物の収集運搬業を営む・営もうとする事業者様を対象に、新規許可から更新・変更、関西の複数府県の許可まで、まとめてサポートしています。

これから大阪府で産業廃棄物収集運搬業を始める方は、産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得要件をご覧ください。許可の4つの要件、申請の流れ、費用、準備チェックリストを順に解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

他人の産業廃棄物を運ぶ営業に必要な許可

他人から委託を受けて産業廃棄物の収集または運搬を業として行う者は、業務を行おうとする区域(産業廃棄物を積み込む場所、積み下ろす場所)を管轄する都道府県知事(政令市長)の許可を受けなければなりません(廃棄物処理法第14条)。許可の有効期間は5年(優良認定を受けた場合は7年)で、許可は「積替え・保管を含むか」「取り扱う産業廃棄物の種類」を範囲として受けます。無許可で運搬したり、許可の範囲外の運搬を行ったりすると、処罰の対象になります。

産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる場面

新規・更新・変更・事業エリアの拡大

許可に関わる場面は、新規取得だけではありません。ご相談は、主に次のタイミングで発生します。

  • 新規許可:運搬業を新しく始めるときです。講習会・車両・経理的基礎などの要件は、産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得要件で解説しています。
  • 許可の更新:有効期限の3か月前から受け付けられます(大阪府・京都府・兵庫県)。期限を過ぎると、新規申請になります。更新の受付期間と期限管理をご覧ください。
  • 変更許可・変更届:取り扱う産業廃棄物の種類を増やすときは変更許可、役員・事務所・車両などの変更は変更届が必要です。
  • 事業エリアの拡大:運搬する区域が他の府県に広がるときは、その府県の許可が必要です。関西2府4県の許可と同時申請で整理しています。
  • 建設業を営んでいる場合:建設工事で出る産業廃棄物の運搬を委託するときは、許可を持つ収集運搬業者に委託します。建設業許可のページもご覧ください。
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産業廃棄物収集運搬業許可の主な取得・維持要件

新規取得のときだけでなく、許可を維持していくうえでも、次の項目を押さえておく必要があります。

新規許可の要件

講習会・経理的基礎・運搬施設・欠格要件

許可の基準は、大きく4つです。①JWセンターの講習会(収集運搬課程)の修了(代表者、業務を行う役員、または政令で定める使用人)、②経理的基礎(利益の計上、債務超過でないことなど)、③飛散・流出・悪臭を防げる運搬車両・容器を使用する権限があること、④欠格要件に当たらないこと(役員全員が対象)。大阪府の新規手数料は81,000円、標準処理期間は60日です。詳しくは産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得要件で解説しています。

更新時期と期限管理

3か月前から受付。期限を過ぎると新規申請

更新申請は、大阪府・京都府・兵庫県の資料では、有効期限の3か月前から受け付けられます。京都府の手引きは、許可証の発行まで約2か月かかるとして、2か月前までの申請を案内しています。更新許可講習会(修了証の有効期間は2年)の修了も必要で、更新の案内は自治体から届きません。期限を過ぎると更新ではなく新規申請になるため、許可証の有効年月日の管理が大切です。詳しくは産業廃棄物収集運搬業許可の更新時期と期限管理で解説しています。

関西2府4県の許可と同時申請

NEOの強み:複数府県の同時申請に対応

許可は、積込み・積卸しを行う府県ごとに必要です。関西で複数の府県にまたがる場合は、大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山のうち、実際に運搬する区域の許可を取ります(6府県すべてが常に必要なわけではありません)。NEO行政書士事務所では、複数府県を同時にご依頼いただく場合の同時申請割引に対応しています。割引の内容や適用条件は、依頼内容により異なるため、ご相談時にお見積りでご案内します。許可権者・手数料・受付期間の違いは、関西2府4県の許可と同時申請で整理しています。

大阪府の手数料・審査期間・講習会

大阪府の手続きを詳しく知りたい方へ

大阪府の積替え・保管を含まない収集運搬業の手続き(手数料、標準処理期間、窓口、講習会、車両の書類、変更届)は、大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可を取るには?手数料・標準処理期間・必要な講習会で解説しています。

大阪府の法定手数料と講習会受講料

申請手数料・講習会の費用の目安
手続き産業廃棄物収集運搬業特別管理産業廃棄物収集運搬業
新規許可申請81,000円81,000円
更新許可申請73,000円74,000円
変更許可申請71,000円72,000円

大阪府の案内(2026年9月26日確認)の記載です。申請の受付後は、手数料の返金はできません。講習会の受講料(JWセンター、税込)は、新規講習会がオンライン形式27,500円・対面形式33,000円、更新講習会がオンライン形式17,600円・対面形式22,000円です(2026年10月20日確認)。別途、書類の取得実費と、行政書士報酬がかかります。

行政書士に依頼するメリット

要件診断・複数府県の段取り・期限管理

産業廃棄物収集運搬業許可は、講習会の受講、車両の準備、決算書や役員の確認など、複数の準備が並行して必要になります。府県ごとに、窓口・様式・手数料・処理期間も異なります。行政書士に依頼することで、事前の要件診断、運搬する区域に応じた府県の整理、書類の作成と申請の代理、更新時期の管理まで、事業者様が本業に専念しながら手続きを進められます。

NEO行政書士事務所のサポート内容

新規許可・更新・変更・複数府県の同時申請

新規許可の申請はもちろん、更新、変更許可・変更届、関西の複数府県の許可の同時申請まで、産業廃棄物収集運搬業に関わる手続きを継続してサポートしています。複数の府県を同時にご依頼いただく場合は、同時申請割引に対応しています(内容・条件はご相談時にご案内します)。建設業許可とあわせて検討したい場合も、ご相談いただけます。

産業廃棄物収集運搬業許可に関するコラム一覧

産業廃棄物収集運搬業許可について、テーマ別に詳しく解説したコラムです。気になる項目からご覧ください。

よくある質問

産業廃棄物収集運搬業の許可は、どのようなときに必要ですか?

他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する営業を行うときに、積込み・積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事(政令市長)の許可が必要です(廃棄物処理法第14条)。自ら運搬する事業者など、ただし書きで除かれている場合があります。

許可の更新は、いつから申請できますか?

許可の有効期間は5年(優良認定を受けた場合は7年)です。大阪府・京都府・兵庫県の資料では、有効期限の3か月前から更新申請を受け付けるとされています。有効期限を過ぎると更新はできず、新規申請からやり直しになります。更新の案内は、自治体からは届きません。

大阪府の申請手数料と、審査にかかる期間を教えてください。

大阪府の産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)は、新規が81,000円、更新が73,000円、変更許可が71,000円です。標準処理期間は60日です(特別管理産業廃棄物収集運搬業は、更新74,000円、変更72,000円)。

関西の複数府県で運搬する場合は、どうすればよいですか?

積込み・積卸しを行う府県ごとに、許可が必要です。関西2府4県(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)のすべてが常に必要なわけではなく、実際に運搬する区域の許可を取ります。NEO行政書士事務所では、複数府県を同時にご依頼いただく場合の同時申請割引に対応しています(条件はご相談時にご案内します)。

建設工事で出た産業廃棄物の運搬を、下請に任せてもよいですか?

建設工事で出る産業廃棄物は、元請負人に処理責任があり、他者に委託する場合は、廃棄物処理法上の許可を受けた収集運搬業者に委託しなければなりません。無許可の運搬があった場合は、元請負人も責任を負うことになります(大阪府の建設業許可の手引き)。

※本ページは産業廃棄物収集運搬業許可に関する一般的な情報を目的としたものです。要件の詳細や最新の運用については、運搬する区域や扱う廃棄物の種類、申請先の自治体により異なりますので、必ず当事務所または各自治体にご確認ください。

自分のケースで許可が取得・維持できるか分からない場合も、まずはご相談ください

新規許可、更新、変更、複数府県の同時申請など、どの段階のご相談でも構いません。要件診断から手続き完了まで一括でサポートします。

無料相談はこちら 電話で相談 080-6169-0747

あわせて読みたい:産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得要件 / 更新時期と期限管理 / 関西2府4県の許可と同時申請 / 大阪府の手数料・審査期間・講習会 / 建設業許可のページ

出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)、大阪府「産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き」、京都府の許可申請の手引、JWセンター。2026年10月20日に確認した内容です。

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