大阪府の産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可は、新規の申請手数料が81,000円、標準処理期間が60日です。許可の有効期間は原則5年で、更新申請は許可の有効年月日の3か月前から受け付けられます。府から更新の案内は届かず、有効期限を過ぎた申請は、新規申請からやり直しになります(大阪府)。
この記事で扱う許可の範囲
この記事は、大阪府の「積替え・保管を含まない収集運搬業」の許可申請手続きに沿って整理しています。積替え・保管を含む収集運搬業や処分業は、手続きが異なります。大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市の地域における処分と積替え・保管は、各市の担当部署への問い合わせが案内されています。
手数料
大阪府の手数料は、次のとおりです(大阪府環境農林水産行政事務手数料条例に基づきます)。
| 手続き | 産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
|---|---|---|
| 新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 |
| 更新許可申請 | 73,000円 | 74,000円 |
| 変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |
| 再交付申請 | 1,500円 | 1,500円 |
申請の受付後は、手数料の返金はできません。
申請の流れ
- 申請書類の作成(法人用・個人事業主用のチェックシートで書類を確認)
- 申請書類の提出(正本1部・副本1部。窓口への持参のほか、任意の事前審査を、郵送や電子申請で受けられます)
- 手数料の納付
- 本審査(標準処理期間は60日)
- 許可の場合、許可証の交付
窓口での受付は、午前9時から11時、午後1時から4時で、土日・祝日は閉庁です。1件の申請に1時間程度かかります。来庁予約は任意で、電話(06-6210-9564)で受け付けています。
講習会の修了証
許可の取得には、必要な技能や知識を習得したことを証明する、講習会の修了等が必要です。修了が必要な人は、次のとおりです。
- 申請者が法人の場合:代表者、役員、または政令で定める使用人
- 申請者が個人事業主の場合:申請者、または政令で定める使用人
講習会の申込先は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)です。新規の許可申請は、修了証の添付がないと受付できません。更新・変更の許可申請では、申請時に有効な修了証を添付できない場合、受講票の写しなど受講の申請を確認できる資料と、誓約書を提出します。
車両の書類
自動車検査証が電子車検証の場合は、車検証の写しの代わりに、自動車検査記録事項の写し、または電子車検証を専用の読取アプリで読み込んだ情報の出力を提出します。従来型の車検証の場合は、これまでどおり、有効期間内であることを確認して、写しを提出します。流入車規制は、令和4年4月1日に廃止されています。
更新の注意点
- 更新申請は、許可の有効年月日の3か月前から受け付けられます
- 有効期限が近づいても、府から更新手続きの案内はありません
- 許可の有効期限を過ぎた申請は、新規申請が必要です
- 更新申請を受け付けた後は、更新の許可(または不許可)までの間、従前の許可は、有効期間の満了後も有効です
- 5年以上許可を有している事業者は、一定の基準を満たすと「優良認定」を受けられ、許可の有効期限が7年に延長されます
令和8年4月1日から、更新許可申請について、大阪府行政オンラインシステムによる申請手数料の電子収納(クレジットカードによるオンライン決済)を伴う手続きが始まりました。なお、有効期限まで1か月以内の更新申請は、事前審査ではなく、窓口へ直接持参するよう案内されています。
許可を取った後の義務と変更届
許可を取得した後は、次の事項を守る必要があります(大阪府「許可の手引き」)。
- 処理基準の遵守
- 再委託の禁止
- 帳簿の記載と保存
- 委託基準の遵守
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の運用
- 欠格要件に該当した場合の届出
- 委託者への通知義務
事業の廃止、氏名・名称、役員や政令使用人、事務所・駐車場の所在地、事業に使う車両などが変わったときは、変更の日から10日以内に変更届が必要です(法人で登記事項証明書を添付する場合は30日以内)。変更届の提出と許可証の書換えに、費用はかかりません。
申請書類の作成を依頼するときの注意
行政書士ではない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する申請書などを反復継続して作成することは、行政書士法で禁じられています(大阪府の案内)。
まとめ
大阪府の収集運搬業許可は、新規81,000円、標準処理期間60日です。新規の申請には、講習会の修了証が必要です。更新は、有効期限の3か月前から受け付けられ、有効期限を過ぎると新規申請になるため、期限の管理が大切です。許可の新規・更新・変更のご相談は、NEO行政書士事務所で承っています。
出典:大阪府「産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き」(2026年4月1日更新)、同「産業廃棄物処理業(処分業、積替え・保管を含む収集運搬業)の許可申請手続き」。2026年9月26日に確認した内容です。
