宅建業免許の有効期間は5年です。更新の申請は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にします。この期間を過ぎると更新の申請ができなくなり、免許は失効します。

更新は「同じ内容で出し直すだけ」と思われがちですが、更新のときは、役員、専任宅建士、事務所などの現在の状況が、そのまま審査の対象になります。更新の前に、変更した内容がないかを確認することが大切です。

更新の期間

  • 有効期間:5年間
  • 更新申請の期間:満了日の90日前から30日前まで(宅建業法施行規則第3条)

更新の申請をしたまま、満了日が過ぎてしまった場合でも、処分が出るまでは、従前の免許が有効とされています(宅建業法第3条第4項)。ただし、これは申請期間内に申請したことが前提です。

標準の審査期間は5週間(35日)で、満了日の30日前に申請した場合の残りの日数より長くなります。申請期間内に申請していれば、満了日までに処分が出なくても従前の免許は有効ですが、余裕をもって申請するほうが安心です。

更新申請の流れ

大阪府の資料に基づく流れは、次のとおりです。

  1. 更新申請書などの書類を作成する
  2. 更新の免許申請をする
  3. 審査を受ける(標準5週間)
  4. 免許される
  5. 免許証の交付を受ける(免許更新の通知ハガキなどを持参して窓口へ)

審査の途中で補正が必要になった場合は、補正が完了するまで免許されません。

更新の前に確認したい変更事項

大阪府の資料には、更新申請の時点で、届け出ていない変更事項があるときは、変更届を先に提出するか、更新申請書と一緒に提出するよう書かれています。

  • 商号・名称、代表者、役員の変更
  • 政令使用人、専任宅建士の変更
  • 事務所の所在地・名称の変更、事務所の新設・廃止

これらの変更を届け出ないまま更新の申請をすると、内容が食い違って補正の対象になるおそれがあります。届出が必要な事項は、宅建業者の変更届が必要なときで整理しています。

未届けの変更があるかどうかの判断が難しい場合は、更新の申請期間に入る前に、NEO行政書士事務所にご相談ください。当事務所では、お付き合いのある事業者様に、更新前にハガキでご案内しています。

必要書類(更新で特に注意する点)

大阪府の案内では、更新の書類は法人・個人別に約21項目とされています。特に注意する点は次のとおりです。

  • 事務所の写真:前回の申請と変わりがなくても、更新申請前6か月以内に、新たに撮影したものが必要です。
  • 専任宅建士:更新申請でも、誓約書と宅建士証の写しが必要です。宅建士証の有効期間が切れていないかも確認します。
  • 証明書類:官公署が発行する証明書は、申請日前3か月以内に発行されたものが必要です。役員などの身分証明書と、登記されていないことの証明書は、専任宅建士の分だけが令和6年5月25日以降不要になっています。

書類の全体像は、新規申請の内容と重なる部分が多いため、必要書類の記事も参考にしてください。

手数料

申請方法手数料
書面申請33,000円
電子申請(eMLIT)26,500円

納付は、大阪府庁舎内のPosレジのほか、コンビニでも行えます(電子申請の場合)。電子申請についてはオンライン申請の記事で説明します。

期間内に申請できなかった場合

大阪府の電子申請(更新)のページには、「免許の有効期限まで30日を過ぎた日以降の申請については、オンラインでの受付はできません」と書かれています。その場合は、紙で窓口に申請する必要があります。

また、有効期間の満了後の更新申請はできません。申請期間内に、余裕をもって申請してください。

更新前のチェックリスト

  • 免許の有効期間の満了日を確認した(免許証、または通知ハガキで確認)
  • 申請期間(満了日の90日前〜30日前)の日付を、カレンダーに入れた
  • 商号・代表者・役員・専任宅建士・事務所に、未届けの変更がない
  • 専任宅建士の宅建士証の有効期間が切れていない
  • 事務所の写真を、6か月以内に撮り直した
  • 証明書類を、申請日前3か月以内のものにそろえた

まとめ

更新は、満了日の90日前から30日前までに申請します。変更事項があれば、先に届け出るか更新申請と一緒に出し、事務所の写真は撮り直します。更新の時期の管理が難しい場合や、変更事項の整理が必要な場合は、NEO行政書士事務所にご相談ください。宅建業の手続き全体は宅建業の総合ガイドにまとめています。

事務所の増設などで免許の区分が変わる場合は、更新ではなく免許換えの手続きになります。詳しくは宅建業の免許換えをご覧ください。

※本記事は宅建業免許制度に関する一般的な情報を目的としたものです。要件・必要書類・費用・運用は変更されることがあり、個別の状況によっても異なります。申請の際は、必ず大阪府(所轄行政庁)や各保証協会の最新の案内をご確認ください。

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