宅建業免許の有効期間は5年です。更新の申請は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にします。この期間を過ぎると更新の申請ができなくなり、免許は失効します。
更新は「同じ内容で出し直すだけ」と思われがちですが、更新のときは、役員、専任宅建士、事務所などの現在の状況が、そのまま審査の対象になります。更新の前に、変更した内容がないかを確認することが大切です。
更新の期間
- 有効期間:5年間
- 更新申請の期間:満了日の90日前から30日前まで(宅建業法施行規則第3条)
更新の申請をしたまま、満了日が過ぎてしまった場合でも、処分が出るまでは、従前の免許が有効とされています(宅建業法第3条第4項)。ただし、これは申請期間内に申請したことが前提です。
標準の審査期間は5週間(35日)で、満了日の30日前に申請した場合の残りの日数より長くなります。申請期間内に申請していれば、満了日までに処分が出なくても従前の免許は有効ですが、余裕をもって申請するほうが安心です。
更新申請の流れ
大阪府の資料に基づく流れは、次のとおりです。
- 更新申請書などの書類を作成する
- 更新の免許申請をする
- 審査を受ける(標準5週間)
- 免許される
- 免許証の交付を受ける(免許更新の通知ハガキなどを持参して窓口へ)
審査の途中で補正が必要になった場合は、補正が完了するまで免許されません。
更新の前に確認したい変更事項
大阪府の資料には、更新申請の時点で、届け出ていない変更事項があるときは、変更届を先に提出するか、更新申請書と一緒に提出するよう書かれています。
- 商号・名称、代表者、役員の変更
- 政令使用人、専任宅建士の変更
- 事務所の所在地・名称の変更、事務所の新設・廃止
これらの変更を届け出ないまま更新の申請をすると、内容が食い違って補正の対象になるおそれがあります。届出が必要な事項は、宅建業者の変更届が必要なときで整理しています。
未届けの変更があるかどうかの判断が難しい場合は、更新の申請期間に入る前に、NEO行政書士事務所にご相談ください。当事務所では、お付き合いのある事業者様に、更新前にハガキでご案内しています。
必要書類(更新で特に注意する点)
大阪府の案内では、更新の書類は法人・個人別に約21項目とされています。特に注意する点は次のとおりです。
- 事務所の写真:前回の申請と変わりがなくても、更新申請前6か月以内に、新たに撮影したものが必要です。
- 専任宅建士:更新申請でも、誓約書と宅建士証の写しが必要です。宅建士証の有効期間が切れていないかも確認します。
- 証明書類:官公署が発行する証明書は、申請日前3か月以内に発行されたものが必要です。役員などの身分証明書と、登記されていないことの証明書は、専任宅建士の分だけが令和6年5月25日以降不要になっています。
書類の全体像は、新規申請の内容と重なる部分が多いため、必要書類の記事も参考にしてください。
手数料
| 申請方法 | 手数料 |
|---|---|
| 書面申請 | 33,000円 |
| 電子申請(eMLIT) | 26,500円 |
納付は、大阪府庁舎内のPosレジのほか、コンビニでも行えます(電子申請の場合)。電子申請についてはオンライン申請の記事で説明します。
期間内に申請できなかった場合
大阪府の電子申請(更新)のページには、「免許の有効期限まで30日を過ぎた日以降の申請については、オンラインでの受付はできません」と書かれています。その場合は、紙で窓口に申請する必要があります。
また、有効期間の満了後の更新申請はできません。申請期間内に、余裕をもって申請してください。
更新前のチェックリスト
- 免許の有効期間の満了日を確認した(免許証、または通知ハガキで確認)
- 申請期間(満了日の90日前〜30日前)の日付を、カレンダーに入れた
- 商号・代表者・役員・専任宅建士・事務所に、未届けの変更がない
- 専任宅建士の宅建士証の有効期間が切れていない
- 事務所の写真を、6か月以内に撮り直した
- 証明書類を、申請日前3か月以内のものにそろえた
まとめ
更新は、満了日の90日前から30日前までに申請します。変更事項があれば、先に届け出るか更新申請と一緒に出し、事務所の写真は撮り直します。更新の時期の管理が難しい場合や、変更事項の整理が必要な場合は、NEO行政書士事務所にご相談ください。宅建業の手続き全体は宅建業の総合ガイドにまとめています。
事務所の増設などで免許の区分が変わる場合は、更新ではなく免許換えの手続きになります。詳しくは宅建業の免許換えをご覧ください。
