大阪府の手引には、書類に不備があると、補正が完了するまで免許されないと書かれています。補正に要した日数は、標準の審査期間(5週間)にも含まれません。そのため、申請前に書類の食い違いをなくしておくことが、開業日を読みやすくすることにつながります。
この記事は、大阪府が案内や記入の手引で注意を促している点を整理したものです。「大阪府がこれをよく指摘する」という意味ではありません。
補正とは(審査期間との関係)
補正は、提出した書類に、不備や不足があるときに、修正・追加を求められる手続きです。大阪府の手引には、次の記載があります。
- 補正が完了するまでは、免許されない
- 標準審査期間(書類受付後5週間)には、補正に要した日数は含まれない
期間への影響は、申請から免許取得までの期間でも整理しています。
記入・訂正のルール
大阪府のよくあるお問い合わせには、次の記載があります。
- 書き損じは、二重線で訂正する
- 修正液・修正テープなどによる訂正は認められない
- 証明書は、証明者以外が修正していると受付できない
書類間で一致させる項目
大阪府の記入の手引には、書類の間で内容を一致させるよう促す記載があります。
- 経歴書の直近1年、貸借対照表・損益計算書、納税証明書の期間は、必ず一致させる
- 申請書第三面の「従事する者の数」は、専任宅建士の設置証明書と従事者名簿の人数に一致させる
- 登記事項(商号、本店所在地、資本金、役員)は、申請書と照らし合わせる
- 略歴書は、職歴に空白期間を作らず、他社の役員も記載する
住所や氏名の表記が、書類によって違わないかも確認したい点です(大阪府の案内に個別の記載はありませんが、書類間の一致を求める趣旨から重要な確認項目です)。
事務所関係の注意
- 事務所の写真は、6か月以内に撮影したものが必要で、過去の申請時の写真の使い回しは認められない
- 申請書に記載した電話が開通していること、事務所が営業できる状態であることが、受付の条件になっている
- 必要な資料は、事務所の形態(ビル、住居の一部、他社との同居など)によって異なる
事務所の条件は、事務所要件の7つの確認ポイントで整理しています。
専任宅建士関係の注意
- 専任宅建士の氏名や本籍が、宅建士の登録と異なっていると、審査が遅れる
- 宅建士証の有効期間が切れていると、受付できない
- 誓約書は専任宅建士3名ごとに1部、宅建士証の写しは全員分が必要
専任宅建士については、専任宅建士が認められないケースも参考にしてください。
申請後に変更があった場合
免許が出るまでの間に、代表者、役員、専任宅建士、政令使用人、商号、事務所の所在地が変わった場合は、申請を取り下げる扱いになると、大阪府の手引に記載があります。申請の後にも、これらに変更がないかを確認する必要があります。
申請前のチェックリスト
- 書き損じを、二重線で訂正している(修正液・修正テープを使っていない)
- 経歴書・決算書・納税証明書の期間が、一致している
- 従事する者の数が、設置証明書・従事者名簿と、一致している
- 登記事項(商号・本店・資本金・役員)が、申請書と一致している
- 略歴書に、空白期間がなく、他社の役員も記載している
- 官公署の証明書が、申請日前3か月以内のものである
- 事務所の写真が、6か月以内のものである
- 電話が開通しており、営業できる状態である
- 専任宅建士の氏名・本籍が、宅建士の登録と一致している
- 宅建士証の有効期間が、切れていない
書類の全体は、必要書類の記事で整理しています。
まとめ
補正が出ると、その日数の分、免許が出る日が後ろにずれます。書類の日付・人数・登記事項の一致、訂正のしかた、事務所の写真、専任宅建士の登録の確認が、申請前の基本の確認項目です。
チェックを自分だけでは不安、という場合は、申請前の確認をNEO行政書士事務所にご相談ください。申請の代理については宅建業免許申請のページで説明しています。
新規申請の要件・必要書類・流れの全体は、宅建業免許(新規)の申請完全ガイドで確認できます。宅建業の手続き全体は宅建業の総合ガイドにまとめています。
