賃貸住宅の管理を受託する戸数が200戸以上になる事業者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。登録には、業務管理者の配置と財産的基礎の証明が必要で、電子申請の準備にも時間がかかります。このページでは、大阪府で賃貸住宅管理業の登録を新規に受けたい事業者様に向けて、要件・申請の流れ・費用と期間を整理します。登録後の更新や変更届もあわせて知りたい方は賃貸住宅管理業の総合ガイドをご覧ください。

新規登録が必要になる方

賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の維持保全を行う業務(または、維持保全と家賃・敷金などの金銭管理を併せて行う業務)を行う事業です(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)。この管理戸数が、自己所有物件の管理を除いて200戸以上になる場合に、登録が義務付けられます。次のような方が新規登録の対象になります。自社の業務が登録の対象になるかは、賃貸住宅管理業の登録は必要?200戸の基準と対象業務で整理しています。

  • オーナーから管理を受託する賃貸住宅が、200戸に達した、または達する見込みがある事業者様
  • 賃貸住宅管理業を新しく立ち上げる法人・個人の方
  • 宅建業の仲介に加えて、賃貸管理の受託を増やしていく不動産会社様

新規登録の3つの要件

登録を受けるには、主に次の3つを満たす必要があります。

① 業務管理者の配置

営業所または事務所ごとに、業務管理者を1名以上配置します。業務管理者になるには、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 管理業務に関する2年以上の実務経験があり、賃貸不動産経営管理士として登録されていること(国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する登録試験に合格し、登録を受けることで満たされます)
  • 管理業務に関する2年以上の実務経験があり、宅地建物取引士であって、指定講習を修了していること

実務上は、賃貸不動産経営管理士の資格を持つ方を業務管理者に充てるケースが中心です。専任の宅地建物取引士が業務管理者を兼ねることは、賃貸住宅管理業法上は法律違反にはならないとされていますが、業務管理者は、従業員が行う管理業務について必要な指導・管理・監督に従事できる必要があります。賃貸不動産経営管理士は賃貸住宅管理業法における国家資格として位置づけられており、業務管理者の要件としての重要性は今後さらに高まることも見込まれます。要件の詳細は賃貸住宅管理業の業務管理者とはで解説しています。

② 財産的基礎

登録の申請日を含む事業年度の前事業年度における「財産及び損益の状況が良好であること」が基準です(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第10条)。法人は貸借対照表・損益計算書、個人は財産に関する調書で証明します。決算の内容に不安がある場合は、公認会計士等への相談もあわせてご案内しています。

③ 欠格要件に該当しないこと

一定の刑罰を受けた者や、暴力団員等に該当する者など、法第6条に定める事由に当たる場合は、登録を拒否されます。法人の場合は役員の確認も必要になるため、準備の早い段階で確認しておくと安心です。

申請から登録までの流れ

登録に係る申請は、原則として「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」を利用します(郵送による申請も可能ですが、電子申請のほうが早く処理されます)。申請先は、本店または主たる事務所を管轄する地方整備局等で、大阪府に本店がある場合は近畿地方整備局が目安になります。

  1. 事前相談・要件診断(業務管理者、財産的基礎、管理戸数の見込みを確認)
  2. gBizIDプライムのアカウントを取得する(申請から承認まで2〜3週間以上)
  3. 業務管理者の配置状況、財産的基礎を示す書類など、必要書類を準備する
  4. 電子申請システムで申請情報を入力し、申請する
  5. 登録免許税9万円を納付する
  6. 審査を経て、登録される(標準処理期間は90日)

電子申請システムの利用可能時間は毎日7時から24時です(毎月第4水曜日の9時〜17時はメンテナンスのため利用できません)。管理受託を始める時期が決まっている場合は、gBizIDの取得期間と標準処理期間の90日を足し合わせて、逆算して動く必要があります。

費用と期間の目安

  • 登録免許税:9万円(申請1件につき)
  • 標準処理期間:申請受理から登録まで90日(不備がある場合や追加資料を求める場合の対応期間は含みません)
  • gBizIDプライムの取得:申請から承認まで2〜3週間以上
  • 行政書士報酬:要件の確認をしたうえで事前にお見積りします

新規登録でつまずきやすいポイント

  • 業務管理者の要件(2年以上の実務経験+登録または指定講習)を満たす人が社内におらず、確保に時間がかかる
  • gBizIDプライムの取得に想定より時間がかかり、申請が遅れる
  • 直近の決算の内容が、財産的基礎の基準を満たすか確認できていない
  • 管理戸数の数え方(自己所有物件の管理を除く)を誤り、登録が必要な時期を見誤る

これらは、申請前の要件診断を丁寧に行うことで、多くの場合事前に気づくことができます。

登録後に必要なこと

登録を受けた後も、業務管理者の配置を続ける必要があります。管理受託契約を締結する前の重要事項説明や契約書面の交付などの義務もあります。登録の有効期間は5年間で、更新や変更の届出が必要になります。詳しくは賃貸住宅管理業登録の更新・変更届で解説しています。

宅建業免許との関係

賃貸の仲介(貸借の代理・媒介)を行うには宅建業免許、賃貸住宅の管理受託(200戸以上)を行うには賃貸住宅管理業の登録が必要です。両方の事業を行う場合は、それぞれの要件・更新期限を別々に管理します。違いは宅建業免許と賃貸住宅管理業登録の違いで整理しています。これから賃貸の仲介も始める場合は、宅建業免許の新規申請について詳しくはこちらをご覧ください。

行政書士に依頼するメリット

賃貸住宅管理業の登録は、業務管理者の要件、財産的基礎、gBizIDの取得、電子申請と、準備する項目が多く、どれか1つが遅れると管理受託の開始時期がずれ込みます。行政書士に依頼することで、事前の要件診断、必要書類の作成・収集、電子申請の準備を並行して進められ、経営者様は本業に集中できます。

NEO行政書士事務所のサポート内容

要件診断、申請書類の作成、gBizIDプライム取得のご案内、電子申請の代理、登録後の更新・変更届まで、賃貸住宅管理業の登録をワンストップでサポートしています。代表の橋本嶺皇は、行政書士であるとともに、宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格も持っており、賃貸管理の実務を踏まえたご提案が可能です。

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よくある質問

賃貸住宅管理業の登録は、申請からどれくらいで受けられますか?

標準処理期間は、申請受理から登録まで90日とされています(申請情報に不備がある場合や追加資料を求める場合の対応期間は含まれません)。電子申請に必要なgBizIDプライムのアカウントは、申請から承認まで2〜3週間以上かかるため、管理受託の開始時期から逆算して早めに動き始めることが大切です。

賃貸住宅管理業の新規登録にかかる費用はどのくらいですか?

国に納める登録免許税は9万円です(申請1件につき)。このほかに行政書士へ依頼する場合の報酬がかかります。報酬は案件の内容により異なりますので、要件の確認をしたうえで事前にお見積りをご案内します。

業務管理者は誰がなれますか?

営業所または事務所ごとに1名以上の配置が必要です。管理業務に関する2年以上の実務経験があり、賃貸不動産経営管理士として登録されている方、または、同じく2年以上の実務経験があり、宅地建物取引士として指定講習を修了した方が対象です。実務上は、賃貸不動産経営管理士の資格を持つ方を充てるケースが中心です。

宅建業免許がなくても、賃貸住宅管理業の登録は受けられますか?

宅建業免許と賃貸住宅管理業の登録は別の制度で、登録の要件として宅建業免許は定められていません。ただし、賃貸の仲介(貸借の代理・媒介)も行う場合は、別途宅建業免許が必要です。

申請は電子申請だけですか?

原則として「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」を利用します。郵送による申請も可能ですが、電子申請のほうが早く処理されるとされています。行政書士が代理で電子申請を行う場合も、委任者としてのgBizIDプライムのアカウントIDが必要です。

※本ページは賃貸住宅管理業の登録制度に関する一般的な情報を目的としたものです。要件・手数料・手続きは変更されることがあり、個別の状況によっても異なります。申請の際は、必ず当事務所または国土交通省(各地方整備局等)の最新の案内をご確認ください。

賃貸住宅管理業の新規登録は、まずは無料相談から

業務管理者の要件、財産的基礎、管理戸数の見込みを確認し、申請までの進め方を整理します。

無料相談はこちら 電話で相談 080-6169-0747

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