賃貸住宅管理業の登録は、管理戸数200戸以上になった時点で義務付けられる許認可です。業務管理者の配置や財産的基礎の証明など、宅建業とは異なる要件が求められます。NEO行政書士事務所では、賃貸不動産経営管理士の知見も活かしながら、大阪府内で賃貸住宅管理業を営む・営もうとする事業者様の登録から更新までをサポートしています。

これから賃貸住宅管理業の登録を受ける方は、賃貸住宅管理業登録(新規)の申請ガイドをご覧ください。業務管理者・財産的基礎の要件、登録免許税、標準処理期間、申請の流れを順に解説しています。すでに登録を受けている方の更新や届出は、賃貸住宅管理業登録の更新・変更届で解説しています。

賃貸住宅管理業とは

賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の維持保全を行う業務、または維持保全と家賃・敷金などの金銭管理を併せて行う業務を行う事業です(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)。この管理戸数(自己所有物件の管理を除く)が200戸以上になる場合に、国土交通大臣の登録が義務付けられています。自社の業務が登録の対象になるかは、賃貸住宅管理業の登録は必要?200戸の基準と対象業務で整理しています。

賃貸住宅管理業の登録が必要になる場面

登録に関わる場面は、開業時の新規登録だけではありません。実務上、事業者様からのご相談は主に次のようなタイミングで発生します。

登録の要件

登録には、大きく分けて「業務管理者」と「財産的基礎」の2つの要件があります。申請の流れや費用を含めた全体像は賃貸住宅管理業登録(新規)の申請ガイドで解説しています。

業務管理者について

営業所または事務所ごとに、業務管理者を1名以上配置する必要があります。業務管理者になるには、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 管理業務に関する2年以上の実務経験があり、賃貸不動産経営管理士として登録されていること(国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する登録試験に合格し、登録を受けることで満たされます)
  • 管理業務に関する2年以上の実務経験があり、宅地建物取引士であって、指定講習を修了していること

実務上は、賃貸不動産経営管理士の資格を持つ方を業務管理者に充てるケースが中心です。宅建士ルートは、指定講習の修了が別途必要になります。専任の宅地建物取引士が業務管理者を兼ねることも可能ですが、業務管理者として、従業員が行う管理業務について必要な指導・管理・監督に従事できることが求められます。賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅管理業法における国家資格として位置づけられており、今後、業務管理者の要件としての重要性がさらに高まることも見込まれます。

財産的基礎について

登録には、国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎も必要です。基準は、登録の申請日を含む事業年度の前事業年度における「財産及び損益の状況が良好であること」とされています。法人は貸借対照表・損益計算書、個人は財産に関する調書で証明します。決算の内容に不安がある場合は、公認会計士等への相談もあわせてご案内しています。

宅建業免許との違い

賃貸の仲介(貸借の代理・媒介)を行うには宅建業免許、賃貸住宅の管理受託(200戸以上)を行うには賃貸住宅管理業の登録が必要です。仲介と管理の両方を行う場合は、それぞれの要件・更新期限を別々に管理する必要があります。詳しい比較は宅建業免許と賃貸住宅管理業登録の違いで整理しています。宅建業免許の手続き全体は宅建業の総合ガイドをご覧ください。

NEO行政書士事務所のサポート内容

新規登録時の要件診断・申請書類の作成から、登録の更新、登録事項の変更届まで、賃貸住宅管理業に関わる手続きを継続してサポートしています。代表の橋本嶺皇は、行政書士であるとともに、宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格も持っており、賃貸管理の実務を踏まえたご提案が可能です。gBizIDプライムの取得など、電子申請の準備段階からご相談いただけます。

賃貸住宅管理業に関するコラム

よくある質問

賃貸住宅管理業の登録はどんな場合に必要ですか?

賃貸人から委託を受けて管理する賃貸住宅の戸数(自己所有物件の管理を除く)が200戸以上になる場合に、国土交通大臣の登録が義務付けられています。管理戸数がこれから200戸を超える見込みがある場合は、早めの準備をおすすめします。

業務管理者になるにはどうすればいいですか?

管理業務に関する2年以上の実務経験があり、賃貸不動産経営管理士として登録されている方、または、同じく2年以上の実務経験があり、宅地建物取引士として指定講習を修了した方が対象です。実務上は、賃貸不動産経営管理士の資格を持つ方を充てるケースが中心です。専任の宅地建物取引士が業務管理者を兼ねることも可能です。

登録の更新はいつ必要ですか?

登録の有効期間は5年間です。更新の申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までに行う必要があり、期限を過ぎると登録の効力が失われ、新規登録からやり直しになります。更新期限の管理も含めてご相談ください。

宅建業の免許と、賃貸住宅管理業の登録は両方必要になりますか?

賃貸の仲介(貸借の代理・媒介)を行う場合は宅建業免許、賃貸住宅の管理受託(200戸以上)を行う場合は賃貸住宅管理業の登録が必要です。両方の事業を行う場合は、それぞれの要件・手続きを別々に確認する必要があります。

※本記事は賃貸住宅管理業の登録制度に関する一般的な情報を目的としたものです。要件の詳細や最新の運用については、個別の状況により異なりますので、必ず当事務所または国土交通省(各地方整備局等)にご確認ください。

自分のケースで登録が必要かどうか分からない場合も、まずはご相談ください

新規登録、更新、変更届、業務管理者の異動など、どの段階のご相談でも構いません。要件診断から手続き完了まで一括でサポートします。

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