大阪府で宅建業免許を取る前に確認したい項目を、10に整理しました。すべてに「はい」と答えられる状態になってから申請すると、書類の不備や、事務所・専任宅建士の問題による、やり直しを減らせます。この記事は、各項目の要点と、詳しい記事への案内をまとめたチェックリストです。
10項目のチェックリスト
- 1. 事業が宅建業に当たるか確認した
- 2. 法人か個人かを決めた
- 3. 商号を決めた
- 4. 事務所を確保し、要件を確認した
- 5. 専任宅建士を確保し、専任性を確認した
- 6. 欠格要件に当たらないことを確認した
- 7. 必要書類の洗い出しを始めた
- 8. 営業保証金か保証協会かを決め、資金を確認した
- 9. 開業日から逆算したスケジュールを作った
- 10. 申請方法(書面か電子か)を決めた
各項目の確認ポイント
1. 事業が宅建業に当たるか
宅建業は、宅地・建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を、業として行うことです。自分の所有物件を自分で貸すだけの場合は、条文上、宅建業に含まれていません。事業の内容を整理し、免許が必要か確認します。→ 宅建業免許(新規)の申請完全ガイド
2. 法人か個人か
どちらでも申請できますが、個人の免許は法人に引き継げません。後から法人にする予定があるかを含めて決めます。→ 法人と個人どちらで取るか
3. 商号
地方公共団体や公的機関の名称と紛らわしい商号は認められない例として、大阪府の手引に示されています。法人の場合は、登記どおりの商号を、事務所の入口に掲示します。→ 法人設立と免許の順番
4. 事務所
自宅兼事務所、他社との同室、レンタルオフィスなど、形態によって判断が分かれます。契約する前に確認します。→ 自宅の場合、レンタルオフィスの場合、事務所要件の7つの確認ポイント
5. 専任宅建士
事務所ごとに、従業者5人に1人以上。常勤・専従で、他社の役員・従業員などを兼ねていないことが必要です。→ 専任宅建士の人数・専任性・兼業、認められないケース、行政書士との兼業
6. 欠格要件
申請者、法人の役員、政令使用人などが、宅建業法第5条の欠格要件に当たらないことが必要です。申請には、欠格要件に当たらないことの誓約書と、役員などの身分証明書・登記されていないことの証明書を添付します。→ 必要書類の記事
7. 必要書類
法人・個人別に約20項目があり、有効期間のある証明書は、申請日前3か月以内のものが必要です。早めに洗い出します。→ 必要書類の記事、補正を防ぐポイント
8. 保証金
免許後に、営業保証金(本店1,000万円)を供託するか、保証協会に加入します(分担金は本店60万円。入会金・年会費が別途)。届出をするまで、営業を始められません。→ 営業保証金と保証協会の違い
9. スケジュール
標準の審査期間は書類受付後5週間。補正の日数は含まれず、免許後には保証金の手続きと届出(免許の日から3か月以内)があります。→ 申請から免許取得までの期間
10. 申請方法
書面申請(窓口へ持参。33,000円)と、電子申請(eMLIT。26,500円)があります。→ オンライン申請の記事
進め方
チェックの順番は、次のように進めると効率的です。
- まず、1〜3で、事業の形(宅建業か、法人か個人か、商号)を決める
- 次に、4〜6で、事務所・専任宅建士・欠格要件の可否を確認する(ここで問題が見つかると、計画の変更が必要になる)
- その後、7〜10で、書類・資金・日程・申請方法を固める
全体の時系列は、開業準備を時系列で整理した記事にまとめています。
まとめ
10項目のうち、事務所と専任宅建士は、後から変えにくく、免許の可否に直結します。まずここを確認してから、書類や資金の準備を進めるのがおすすめです。
チェックの結果で、迷う項目や、「いいえ」の項目がある場合は、NEO行政書士事務所にご相談ください。どの項目から、どう対応すればよいかを整理します。
宅建業の手続き全体は宅建業の総合ガイドにまとめています。
疑問点から探したい方は、大阪府の宅建業免許でよくある質問20選もご覧ください。
